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乳幼児等・こども医療費助成制度

記事ID:0001062 更新日:2021年7月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

18歳までの方の医療費が無料

医療機関等の窓口で受給者証を健康保険証と一緒に提示することで、保険診療の自己負担額が外来・入院ともに無料となります。

対象者

  • 乳幼児等医療費助成制度/0歳~小学校3年生
  • こども医療費助成制度/小学校4年生~18歳に達した年度末(3月31日)まで

所得基準

所得制限はありません。(令和2年7月1日より)
ただし、中学校卒業までは受給資格の判定のため、保護者及び扶養義務者の所得の確認が必要です。

受給者証の取得

受給者証を取得するには、国保医療課で申請手続きをする必要があります。
申請後、助成対象となる方には受給者証をお渡しします。
なお、手続きに必要な書類は次のとおりです。

  1. お子様の健康保険証
    ※お子様(0歳~18歳)の健康保険証が手続き中などでお手元にない場合は、お子様を扶養している保護者の健康保険証でも可能です。
  2. 保護者の市・県民税課税証明書
    ※加西市に転入される方のみ必要。課税証明書は、1月1日現在の住所地で交付を受けてください。

受給者証の更新

受給者証の有効期間は7月1日から翌年の6月30日までとなっています。
更新日(7月1日)の前年1月から12月までの所得の確認ができたら、6月下旬に新しい受給者証をご自宅に郵送します。

※小学校3年生および3月31日までに18歳に達する方の受給者証の有効期間は7月1日から翌年の3月31日までとなります。

受給者証が使えないケース

次の場合は市役所の国保医療課に後日申請することで医療費の自己負担分の助成を受けることができます

  • 兵庫県外で受診した時
    (受給者証が使えるのは兵庫県内の医療機関等のみです)
  • 装具等を購入した場合
    ※9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等の助成については、支給限度額があります。

申請に必要なもの

  1. 領収証(氏名、医療点数、受診月数等が分かるもの)
  2. 健康保険証
  3. 受給者証
  4. 通帳等振込先の分かるもの
  5. 【装具等購入の場合】装具等の領収書、明細書と医師意見書の写し、健康保険からの支給決定通知書(加西市国民健康保険の方以外)

次の場合は医療費の助成対象となりません

入院中の食事代

入院の場合、医療費の他に食事代として食事療養標準負担額が発生します(医療費助成の対象外となります)。
なお、市民税非課税世帯の方は、限度額認定証を医療機関に提示することにより標準負担額が減額されます(詳しくは加入されている医療保険にご確認ください)。

こんなときは届出が必要です

  • 加入している医療保険に変更があった時
  • 市内に転入、市外に転出、市内で居住地を変更した時
  • 保護者等が変わった時
  • 受給者証を紛失した時
  • 交通事故などによるケガで受診する時

※市外へ転出される時は市役所国保医療課に受給者証をお返しください。その後、新しい住所地で新たな受給者証の交付を受けてください。その際に、加西市が発行する課税証明書が必要な場合がありますので、あらかじめ必要な書類について転出先の市町村にご確認ください。


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