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医療機関等の窓口で受給者証を健康保険証と一緒に提示することで、保険診療の自己負担額が外来・入院ともに無料となります。
所得制限はありません。(令和2年7月1日より)
ただし、中学校卒業までは受給資格の判定のため、保護者及び扶養義務者の所得の確認が必要です。
受給者証を取得するには、国保医療課で申請手続きをする必要があります。
申請後、助成対象となる方には受給者証をお渡しします。
なお、手続きに必要な書類は次のとおりです。
受給者証の有効期間は7月1日から翌年の6月30日までとなっています。
更新日(7月1日)の前年1月から12月までの所得の確認ができたら、6月下旬に新しい受給者証をご自宅に郵送します。
※小学校3年生および3月31日までに18歳に達する方の受給者証の有効期間は7月1日から翌年の3月31日までとなります。
入院の場合、医療費の他に食事代として食事療養標準負担額が発生します(医療費助成の対象外となります)。
なお、市民税非課税世帯の方は、限度額認定証を医療機関に提示することにより標準負担額が減額されます(詳しくは加入されている医療保険にご確認ください)。
※市外へ転出される時は市役所国保医療課に受給者証をお返しください。その後、新しい住所地で新たな受給者証の交付を受けてください。その際に、加西市が発行する課税証明書が必要な場合がありますので、あらかじめ必要な書類について転出先の市町村にご確認ください。