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公費負担医療自己負担額助成制度

記事ID:0001066 更新日:2021年7月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

18歳までのお子様の自立支援医療や小児慢性特定疾病医療等の自己負担額を助成します

18歳までのお子様が次の医療制度により受診された場合、自己負担額が必要でしたが、保険適用の自己負担額を申請により助成します。

助成対象となる公費負担医療

  • 自立支援医療(育成医療・精神通院医療)
  • 小児慢性特定疾病医療(従来の小児慢性特定疾患治療研究事業)
  • 特定医療(指定難病)(従来の特定疾患治療研究事業)
  • 肝炎治療特別促進事業(インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療)
  • 肢体不自由児通所医療

助成対象者

  • 乳幼児等・こども医療費助成制度の受給者(平成27年4月1日以降の受診分から)
  • 重度障害者等医療費助成制度の受給者(令和3年7月1日以降の受診分から)
  • 母子家庭等医療費助成制度の受給者(令和3年7月1日以降の受診分から)

※助成対象の期間は、18歳に達した年度末(3月31日)まで

申請方法

  • 申請の流れ
    医療機関等で自己負担額を支払われた後、市役所の国保医療課(市役所1階(4)番窓口)で払い戻しの申請をします。
  • 必要なもの
    • 医療機関の領収書
    • お子様の健康保険証
    • 公費負担医療制度の受給者証あるいは受給内容が確認できるもの
    • 口座番号がわかるもの(通帳等)

支給金額

公費負担医療制度を利用して支払われた自己負担額(保険診療分のみ)
※入院中の食事代や自費負担分は支給対象外です。


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