本文
出生地、父母の本籍地、または所在地(一時滞在地含む)の市区町村役場。
父または母
お子様が生まれた日を含め14日以内です。
国外で生まれたときは、生まれた日を含め3ヵ月以内です。この期間内に出生届とともに国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、ご注意ください。
※14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期限となります。
下記の文字が使用できます。
※アルファベット、数字などは使用できません。
※法務省のホームページで「この名につけられる漢字」の検索ができます。