本文
加西市若者定住促進住宅補助制度を令和5年4月より拡充しました。
加西市若者定住促進住宅補助制度
定住人口の増加による地域の活性化を図るため、加西市内に住宅を新築または購入し居住する若者世帯や子育て世帯に対し補助金を交付します。
令和5年度より、若者世帯の定住促進の観点から、補助率と補助上限額を以下のとおり拡充しました。
改正前 |
・市外からの転入や、親と同居・近居する場合 補助率:5%(上限50万円) ・その他の場合 補助率:3%(上限30万円) |
|
---|---|---|
改正後 |
・一律で補助率:5%(上限50万円) |
対象者
以下のすべての項目に当てはまる人が対象です。
- 自分が住むための一戸建て住宅、分譲共同住宅等を新築または購入した人
- 申請者とその配偶者の合計年齢が80歳以下(申請者が独身の場合は40歳以下)または申請者の自らの未就学(※1)の子どもを含む世帯で取得した住宅に住民登録し、かつ居住している世帯
- 住宅を新築または購入するための借入れ(※2)がある人
- 取得した住宅の登記名義人である人
※1 この住宅に初めて固定資産税が課税される年の1月1日時点の年齢で判定します。
※2 住宅と土地の取得に対する借入れ(借入期間10年以上)が対象です。
対象となる住宅
居室、台所、トイレ、浴室等がある延床面積が50平方メートル以上の一戸建て住宅、分譲共同住宅(兼用住宅(※3)の場合は、居住部分が延床面積の2分の1以上で面積が50平方メートル以上であること。)
※3 一戸建て住宅に賃貸・店舗・事務所などの業務に使用するための部分を併設した住宅をいいます。
補助金の額
借入額(※4)の5%(上限50万円)
※4 住宅(土地・建物)の取得金額が借入額を下回る場合は、住宅の取得金額で算定します。
補助金交付の流れ
交付申請
完成(購入)後、初めて固定資産税が課税される年度に交付申請書等を提出(課税年度の4月1日から翌年3月31日)
例)令和4年12月に住宅を取得した場合
固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるため、令和5年4月1日から令和6年3月31日までが申請時期になります。
- 交付申請書類の提出(オンライン申請となります)
<外部リンク>
※下記の提出書類の画像データやPDF等を添付して申請することができます。
※オンライン申請が困難な場合は、窓口でも申請を受付いたしますので、補助金交付申請書 [PDFファイル/72KB]に下記の提出書類を添えて、市役所4階きてみて住んで課に提出してください。
【提出書類】
- 本人及び同居家族の住民票(※)
- 本人及び配偶者の納税証明書(または完納証明書)(※)
- 本人及び配偶者の上下水道料金の完納証明書(※)
- 建物の登記事項証明書の写し
- 金銭消費貸借契約書等の写し(借入金額を証する書類)
- 工事請負契約書または不動産売買契約書の写し(住宅の取得金額が分かるもの)
- 平面図(延べ床面積の分かるもの)
- 建築基準法第7条第5項または同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
※ 個人情報等の取得に同意いただける場合は添付不要になります。
受給資格審査後、決定通知書を送付
- 補助金請求書を提出
【提出書類】
補助金請求書 [PDFファイル/35KB]
補助の取消し及び返還
次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を求めます。
(1) 不正の行為によって、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付決定の日から5年以内に、当該住宅を売渡し又は居住しなくなったとき。
(3) 補助金交付決定の日から3年以内に、当該住宅を他の用途に変更したことによって、補助対象となった住宅部分が補助要件を喪失したとき。
概要および要綱
内容についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合せください。
「住宅ローン【フラット35】地域連携型」のご案内
「加西市若者定住促進住宅補助制度」の利用者の方が、「住宅ローン【フラット35】地域連携型」を利用する際に一定の要件を満たす場合、金利の優遇措置(当初10年間の金利を0.25パーセント引下げ)を受けることができます。詳しくは「住宅ローン【フラット35】地域活連携型の利用について」のページをご覧ください。