ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 移住定住サイト > 加西市若者定住促進住宅補助制度の申請方法をオンライン申請に変更します

本文

加西市若者定住促進住宅補助制度の申請方法をオンライン申請に変更します

記事ID:0001536 更新日:2021年5月12日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

加西市若者定住促進住宅補助制度

定住人口の増加による地域の活性化を図るため、加西市内に住宅を新築または購入し居住する若者世帯や子育て世帯に対し補助金を交付します。

令和3年5月12日より、申請手続きの利便性を上げるため、加西市若者定住促進住宅補助制度​​の申請方法を窓口持参からオンライン申請に変更しました。

補助金の申請にあたり、従来は市役所に行く必要がありましたが、ご自宅から簡単に申請することができます。

なお、オンライン申請が困難な方については、従来どおり、窓口での申請受付も行っております。

詳細はこちら

対象者

以下のすべての項目に当てはまる人が対象です。

  • 自分が住むための一戸建て住宅、分譲共同住宅等を新築または購入した人
  • 申請者とその配偶者の合計年齢が80歳以下(申請者が独身の場合は40歳以下)または申請者の自らの未就学(※1)の子どもを含む世帯で取得した住宅に住民登録し、かつ居住している世帯
  • 住宅を新築または購入するための借入れ(※2)がある人
  • 取得した住宅の登記名義人である人

※1 この住宅に初めて固定資産税が課税される年の1月1日時点の年齢で判定します。
※2 住宅の取得に対する借入れ(借入期間10年以上)のみを対象とし、土地取得に対する借入金は対象外とする。

対象となる住宅

居室、台所、トイレ、浴室等がある延床面積が50平方メートル以上の一戸建て住宅、分譲共同住宅(兼用住宅(※3)の場合は、居住部分が延床面積の2分の1以上で面積が50平方メートル以上であること。)

※3 一戸建て住宅に賃貸・店舗・事務所などの業務に使用するための部分を併設した住宅をいいます。

補助金の額

基本部分

  • 要件
    加西市内で住宅を取得
  • 補助金額
    借入金(※4)の額の3パーセントに相当する額または30万円のいずれか低い額

加算部分

  • 要件
    • 市外からの転入世帯(※5)が住宅を取得
    • 親世帯等(※6)と同一小学校区内(※7)または隣接する町(※8)に住宅を取得
    • 親世帯等と同居のために住宅を取得
  • 補助金額
    借入金(※4)の額の2パーセントに相当する額または20万円のいずれか低い額
    ※4 住宅の取得金額が借入額を下回る場合は、建物の取得金額で算定します。
    ※5 夫婦ともに、加西市での住民登録期間が通算して10年未満の世帯。
    ※6 申請者または配偶者の父母若しくは祖父母を含む世帯。
    ※7 北条校区については、北条小学校区と北条東小学校区を同一小学校区内とみなします。
    ※8 隣接する町とは、地理的、地形的、地縁によるつながり等の要件から同一生活圏とみなされるものをいい、山地等で隔てられた地域は該当しない。
    ・隣接する町に該当する・・・山下町と坂元町、東笠原町と鶉野町、都染町と青野町
    ・隣接する町に該当しない・・畑町と若井町、鴨谷町と北条町横尾・古坂

補助金交付の流れ

交付申請

完成(購入)後、初めて固定資産税が課税される年度に交付申請書等を提出(課税年度の4月1日から翌年3月31日)

例)令和2年12月に住宅を取得した場合
  固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるため、令和3年4月1日から令和4年3月31日までが申請時期になります。

  • 交付申請書類の提出(オンライン申請となります)

申請ページはこちら<外部リンク>
※下記の提出書類を画像データやPDF等にして、併せて送信していただく必要があります。
オンライン申請が困難な場合は、窓口でも申請を受付いたしますので、補助金交付申請書 [PDFファイル/77KB]に下記の提出書類を添えて、市役所4階きてみて住んで課に提出してください。

【提出書類】

  • 申請者及び配偶者の戸籍の附票(※1)
  • 本人及び配偶者の納税証明書(または完納証明書)(※1)
  • 本人及び配偶者の上下水道料金の完納証明書(※1)
  • 戸籍謄本等の同居または近居する親世帯等との関係を証する書類(※2)
  • 建物の登記事項証明書の写し
  • 金銭消費貸借契約書等の写し(借入金額を証する書類)
  • 工事請負契約書または不動産売買契約書の写し(住宅の取得金額が分かるもの)
  • 平面図(延べ床面積の分かるもの)
  • 建築基準法第7条第5項または同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

※1 個人情報等の取得に同意いただける場合は不要になる場合があります。
※2 若者世帯等及び親世帯等の本籍が加西市にある場合や、親世帯等と同居・近居しない場合は不要です。

受給資格審査後、決定通知書を送付

補助の取消し及び返還

次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を求めます。
(1) 不正の行為によって、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付決定の日から5年以内に、当該住宅を売渡し又は居住しなくなったとき。
(3) 補助金交付決定の日から3年以内に、当該住宅を他の用途に変更したことによって、補助対象となった住宅部分が補助要件を喪失したとき。​

概要および要綱

内容についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合せください。

「住宅ローン【フラット35】地域連携型」のご案内

「加西市若者定住促進住宅補助制度」の利用者の方が、「住宅ローン【フラット35】地域連携型」を利用する際に一定の要件を満たす場合、金利の優遇措置(当初5年間の金利を0.25パーセント引下げ)を受けることができます。詳しくは「住宅ローン【フラット35】地域活連携型の利用について」のページをご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)