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国民健康保険の出産育児一時金の支給

記事ID:0001053 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

国民健康保険に加入している人が出産をしたとき、申請により支給されます。妊娠12週(85日)以上であれば、死産、流産の場合でも支給が受けられます。

※他の健康保険などからこれに相当する給付を受けられる場合を除きます。出産時点で国民健康保険の加入者であっても、他の社会保険の被保険者として1年以上加入し、脱退後6カ月以内の場合はその社会保険から出産育児一時金が支給されることがあります。

支給額

出産育児一時金の支給額
出産日 産科医療補償制度対象※ 産科医療補償制度対象外の場合
令和5年4月1日以降 500,000円 488,000円

令和4年1月1日から
令和5年3月31日まで

420,000円

408,000円

※産科医療補償制度について

分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を補償するとともに、再発防止や産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。ただし、妊娠週数22週未満の出産の場合は対象となりません。
詳しくは、公益財団法人日本医療機能評価機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

直接支払制度による支給

直接支払制度とは、出産育児一時金を直接出産費用に充てる制度です。分娩機関で直接支払制度の利用に関する合意文書に署名することにより、出産にかかる費用を国民健康保険から分娩機関に直接支払います。市役所へ申請する必要もないため、出産にかかる経済的負担や手続き面の負担の軽減となります。
ただし、分娩機関により、対応していただけないこともあります。事前に出産予定の分娩機関にご確認ください。

市役所の窓口で支給申請が必要な場合

直接支払制度を利用しなかった場合は、市役所の窓口で申請することにより出産育児一時金が支給されます。
また、直接支払制度を利用し、かつ出産費用が出産育児一時金を下回った場合はその差額が支給されます。
下記のものをお持ちになり、窓口で手続きをお願いします。

  • 分娩機関発行の領収明細書
  • 母子健康手帳
  • 出産した方の保険証
  • 振込先口座のわかるもの
  • (直接支払制度を利用した場合)分娩機関から交付される直接支払に関する合意文書

海外で出産した場合

加西市に居住し、国民健康保険に加入している方が海外で出産した場合も、申請により出産育児一時金が支給されます。

※海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。

申請に必要なもの

  • 出産した方の保険証
  • 振込先口座のわかるもの
  • 出生証明書(原本)および日本語訳文
  • (注1)出産した方のパスポート(原本)
  • (注2)現地の公的機関が発行する戸籍や住民票などの住民登録に関する書類および日本語訳文

(注1)渡航期間の確認に必要です。出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券など、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
(注2)出生した子が海外に居住しているなど、加西市の住民登録がない場合のみ必要となります。


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