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加西市内に住所を有する身体の発育が未熟なまま生まれた乳児(未熟児)で、指定養育医療機関において入院養育を行う必要があると医師が認めた人に対して養育医療の給付を行います。
次のいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めた乳児(未熟児)
1.一般状態 | (1)運動不安、けいれんがあるもの |
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(2)運動が異常に少ないもの | |
2.体温 | (1)摂氏34度以下のもの |
3.呼吸器系・循環器系 | (1)強度のチアノーゼが持続するもの |
(2)チアノーゼ発作を繰り返すもの | |
(3)呼吸数が毎分50以上で増加の傾向にあるもの | |
(4)呼吸数が毎分30以下のもの | |
(5)出血傾向の強いもの | |
4.消化器系 | (1)生後24時間以上排便のないもの |
(2)生後48時間以上嘔吐が持続しているもの | |
(3)血性吐物、血性便のあるもの | |
5.黄疸 | (1)生後数時間以内に発生するか、異常に強い黄疸のあるもの |
入院中の保険診療による入院費用、食事療養費が無料になります。
ただし、差額ベッド代、保険対象外の治療、消耗品代、診断書料等は、給付対象ではありません。
医師が必要と認めた期間内(1歳の誕生日の前々日が限度)
指定医療機関(医療券に記載のある医療機関)
医療開始日から15日以内に申請してください。16日を超えると、申請日以降の医療が給付対象となります。
また、乳児の退院後は、申請を受け付けできませんので、ご注意ください。
医療費助成制度として、他に乳幼児等医療費助成制度がありますが、未熟児養育医療給付事業の対象となる医療については、 未熟児養育医療給付事業の医療券をご利用いただくこととなります。
未熟児養育医療 | 乳幼児等医療 | |
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自己負担額 | 無 | 無 |
食事代 | 対象 | 対象外 |
移送費・看護費 | 対象(後日申請により返金) | 対象外 |
県外 | 使用可 (指定養育医療機関のみ) |
受給者証は使用不可 (後日申請により返金) |