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未熟児の医療費助成

記事ID:0001067 更新日:2022年1月20日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

加西市内に住所を有する身体の発育が未熟なまま生まれた乳児(未熟児)で、指定養育医療機関において入院養育を行う必要があると医師が認めた人に対して養育医療の給付を行います。

対象者

次のいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めた乳児(未熟児)

  • 出時の体重が2,000グラム以下の乳児
  • 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
1.一般状態 (1)運動不安、けいれんがあるもの
(2)運動が異常に少ないもの
2.体温 (1)摂氏34度以下のもの
3.呼吸器系・循環器系 (1)強度のチアノーゼが持続するもの
(2)チアノーゼ発作を繰り返すもの
(3)呼吸数が毎分50以上で増加の傾向にあるもの
(4)呼吸数が毎分30以下のもの
(5)出血傾向の強いもの
4.消化器系 (1)生後24時間以上排便のないもの
(2)生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(3)血性吐物、血性便のあるもの
5.黄疸 (1)生後数時間以内に発生するか、異常に強い黄疸のあるもの

給付範囲

入院中の保険診療による入院費用、食事療養費が無料になります。
ただし、差額ベッド代、保険対象外の治療、消耗品代、診断書料等は、給付対象ではありません。

有効期間

医師が必要と認めた期間内(1歳の誕生日の前々日が限度)

使用できる医療機関

指定医療機関(医療券に記載のある医療機関)

注意事項

  • 健康保険証と限度額認定証(健康保険証交付の手続きをする際に、同時に申請してください)と一緒に提示してください。
  • 医療機関を変更する場合は、再度申請が必要です。
  • 住所や加入する健康保険が変わった場合は、国保医療課まで届け出てください。

申請に必要な書類

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. お子様の健康保険証(申請時に発行されていない場合、扶養する保護者のもの)、限度額認定証の写し
  5. 扶養義務者全員の所得を証明する書類
    ​・1月から6月に申請される場合で、前年1月1日現在​に加西市外に在住されていた方・・・前々年分の所得額を証明する書類
    ・​7月から12月に申請される場合で、当年1月1日現在​に加西市外に在住されていた方・・・前年分の所得額を証明する書類
    ※申請日が6月末までの方は、前年1月1日現在、申請日が7月以降の方は、当年1月1日現在に加西市に住所があり、課税状況の確認の同意をされる場合は、提出を省略できる場合があります。

申請期間

医療開始日から15日以内に申請してください。16日を超えると、申請日以降の医療が給付対象となります。
​また、乳児の退院後は、申請を受け付けできませんので、ご注意ください。

申請書様式

様式はこちら

乳幼児医療との違いについて

医療費助成制度として、他に乳幼児等医療費助成制度がありますが、未熟児養育医療給付事業の対象となる医療については、 未熟児養育医療給付事業の医療券をご利用いただくこととなります。

  未熟児養育医療 乳幼児等医療
自己負担額
食事代 対象 対象外
移送費・看護費 対象(後日申請により返金) 対象外
県外 使用可
(指定養育医療機関のみ)
受給者証は使用不可
(後日申請により返金)

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