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加西市では新婚世帯の家賃補助を実施しています(所得制限なし)

記事ID:0001534 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

加西市新婚世帯向け家賃補助制度

新婚世帯の加西市内への定住を促進し、活力あるまちづくりを図るため、市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯等に対して家賃の一部を補助します。

令和5年度より、新婚世帯の移住・定住促進の観点から、所得制限(世帯収入金額670万円以下)を撤廃しました。

そのため、以下の要件を満たす新婚世帯は世帯収入の状況に関係なく、家賃補助を受けることが可能となりました。

補助金の受給要件

以下のすべての項目に当てはまる新婚世帯が対象です。

  • 平成25年4月1日以降に住宅賃貸契約を締結し、加西市内の民間賃貸住宅(※)に現に居住し、かつ、加西市の住民基本台帳に記載されている方。
    ※対象とならない賃貸住宅があるのでご注意ください。(詳細はこちら
  • 婚姻届出日より3年以内の申請で、夫婦の満年齢の合計が80歳以下の新婚夫婦世帯であること(再婚を含む)。
    ※加西市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に基づくパートナーシップの届出をした方も含みます。
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  • 市税、家賃等を滞納していないこと。
  • 過去にこの制度による補助を受けていないこと。

対象となる民間賃貸住宅

  • 新婚世帯の世帯主と住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した自己の居住用に供する住宅

対象とならない賃貸住宅

  • 市営・県営住宅、雇用促進住宅等の公的賃貸住宅、社宅、官舎、寮等の給与住宅
  • 借上公共賃貸住宅
  • 申請者の3親等以内の親族が所有している住宅及び賃貸住宅

補助対象となる家賃

  • 民間賃貸住宅の月額賃料(共益費、駐車場使用料等住宅の賃貸料と認められないものを除く)から住宅手当を差し引いた金額(以下、「実質家賃負担額」とよぶ)

補助金の月額

  • 補助金の月額は12,000円を限度とします。ただし、実質家賃負担額が補助金額以下の場合は実質家賃負担額となります。

補助金交付期間および交付時期と方法

交付期間

認定の日の属する月から補助金交付事由が消滅した日の属する月の前月までとし、最長36か月です。

交付時期

  • 4月分から9月分:10月に請求書を提出。11月に交付します。
  • 10月分から3月分:4月に請求書を提出。5月に交付します。

交付方法

口座振込です。

申込から補助金の振込みまでの流れ

  1. 申請書類の提出

オンライン申請となります。

  「申込フォーム」ボタン<外部リンク>

※下記の提出書類を画像データやPDF等にして、併せて送信していただく必要があります。

オンライン申請が困難な場合は、窓口でも申請を受付いたします。
 下記の申請書に提出書類を添えて、市役所4階ふるさと振興課に提出してください。​

【提出書類】

(注)個人情報等の取得に同意いただける場合は、上記※の書類が不要になる場合があります。(戸籍謄本については本籍地が、納税証明書については前住所が、加西市以外の場合はそれぞれの市町村で書類を取得し、提出していただく必要があります。)

2.受給資格を審査して、認定の可否を決定します。

3.家賃補助受給資格認定通知を送付します。

【次の4.からは認定された方の手続き】

4.家賃補助金の請求は、毎年10月と4月の年2回です。(窓口でも申請可)

【提出書類】

5.家賃補助金を口座振込みいたします。振込は11月、5月の年2回です。

6.次年度も継続する方は毎年7月末日までに、認定継続の書類を提出してください。(窓口でも申請可)

【提出書類】

(注)個人情報等の取得に同意いただける場合は、上記※の書類が不要になる場合があります。

資格の喪失

以下の場合は、速やかに加西市新婚世帯向け家賃補助受給資格喪失届 [PDFファイル/48KB](様式第5号)を提出してください。

  • 市内の民間賃貸住宅に居住しなくなったとき
  • 新婚夫婦の合計年齢が81歳以上になったとき
  • 夫婦が離婚したとき
  • 夫婦の双方又は一方が死亡したとき(一方が死亡した場合において、同居している子がある場合を除く)

※資格喪失が発生した場合、喪失が発生した月の前月分までが支給対象となります。

補助の取消し及び返還

  • 虚偽、その他不正な手段により、当該補助の交付又は交付決定を受けたとき
  • 当該補助を目的外に使用したとき
  • 要綱に違反したとき

申請内容の変更について

申請内容に変更が生じた場合は加西市新婚世帯向け家賃補助受給資格変更届 [PDFファイル/43KB](様式第6号)と、変更内容を証明する書類(住民票・戸籍謄本など)を提出してください。

その他

この補助金は所得税法上の雑所得になるため、税の申告が必要な場合があります。

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