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マイナンバー制度の利用について

記事ID:0048926 更新日:2025年3月20日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

マイナンバー制度の利用について

福祉医療費受給者証交付手続きに所得課税証明書の提出が必要な場合、マイナンバー制度を利用して所得の確認ができるようになりました。
マイナンバー制度の利用を希望される方は、所得判定対象者の同意と下記の書類を提出いただくことで、所得・課税証明書の提出が省略できます。

利用に必要なもの

●同意書(所得判定対象者すべての方の同意が必要)

●本人確認書類(同意者すべての方)

●個人番号を確認する書類(同意者すべての方)

 

注意事項

※同意書は同意者が直筆で記入してください。
※代理人が同意書に署名する場合は、本人からの委任状が必要です。また、代理人の本人確認書類が必要です。
※この同意書を提出されない場合は、所得課税証明書を提出してください。
※情報取得には日数を要しますので、受給者証の即日交付はできません。お急ぎの方は所得課税証明書をお持ちいただきますようお願いいたします。
※同意書の記載に誤りがある場合や、所得の申告をされていない場合は、マイナンバー制度を利用できない場合があります。


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