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児童手当

記事ID:0001532 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

児童手当

児童手当は、高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。児童を父及び母が養育している場合は、原則所得の高い方が受給者となります。

※令和6年10月から児童手当制度が改正されました。

 概要は「令和6年度児童手当制度改正について」をご覧ください。

目次

  1. 支給要件
  2. 手当の額
  3. 所得制限(令和6年10月以降廃止)
  4. 手当の支払
  5. 申請手続き
  6. 現況届
  7. 寄付の申し出
  8. 問い合わせ先・担当窓口

支給要件

  • 加西市内に住民登録があること
  • 高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること
  • その他の支給要件
    • 児童が日本国内に居住していること
    • 離婚調停中等で父母が別居している場合、児童と同居している方に支給します
    • 父母が支給要件を満たさない場合、父母指定者(父母が海外に居住)や未成年後見人に対して手当を支給します
    • 施設に入所している児童や里親に委託されている児童に係る手当は施設の設置者等に支給します

手当の額

手当月額・児童1人あたり(令和6年10月分以降)
児童の年齢 児童手当

3歳未満

15,000円(第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生年代まで

10,000円(第3子以降は30,000円)

【児童数の数え方】

  • 「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
  • 「児童の兄姉等」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したのちの22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子を言います。
  • 「児童の兄姉等」を第3子以降にカウントするためには、「監護相当・生計費負担についての確認書」の届出が必要です。

所得制限(令和6年10月以降廃止)

令和6年10月の児童手当法改正により、令和6年10月分以降の児童手当について受給者の所得制限は撤廃されました。

令和6年9月分以前の所得制限については以下を参照ください。

所得制限一覧(※令和6年9月まで)
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人
所得制限限度額 622万円 660万円 698万円 736万円 774万円
所得上限限度額 858万円 896万円 934万円 972万円 1,010万円
  • 所得は、住民税の課税台帳上のものになります。
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

【控除額の種類】

  • 一律控除 8万円
  • 給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合 10万円
  • 障害者・寡婦・勤労学生控除 27万円
  • ひとり親控除 35万円
  • 特別障害者控除 40万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 相当額

令和4年6月から受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給対象外となり資格が消滅します。
児童手当等が支給対象外となったあと所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

手当の支払

手当はご指定の口座に年6回(6月・8月・10月・12月・2月・4月)、支給月の前月分までを振込みます。
振込日は各月10日です(金融機関が休みの場合は、直近の前営業日での支払いとなります)。
※支払通知はございませんので、通帳記帳等で入金を確認してください。

申請手続き

出生・転入から15日以内に手続きを行ってください。
申請が遅れると手当が受給できない月が生じたり、手当の支給が遅れる場合があります。
受給資格者のうち、所得が恒常的に高い方が受給者となります。

手続きに必要なものは次のとおりです。

新たに手当を請求される場合

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証 等)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票等)
  • 請求者名義の通帳等
  • 請求者本人の健康保険被保険者証または年金加入証明書
    • 3歳未満の児童を養育している場合のみ
    • マイナ保険証の場合、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認証」、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」の画面のいずれか
  • 勤務先での児童手当の資格消滅日がわかる書類(退職または出向により公務員でなくなった方のみ)
  • 【請求者と児童の住所地が異なる場合】
    • 別居監護申立書(申請時に記入していただきます)
    • 別居している児童の個人番号のわかるもの
  • その他家庭状況等によって他の書類が必要な場合があります。

手当の支給対象となる児童が増える場合

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証 等)
  • 【請求者と児童の住所地が異なる場合】
    • 別居監護申立書(申請時に記入していただきます)
    • 別居している児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票等)

その他届出が必要な内容

  • 加西市外に転出されるとき
  • 振込口座に変更があったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
  • 婚姻により、⼀緒に児童を養育する配偶者を有するに⾄ったとき
  • 離婚し、⼀緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加⼊する年⾦が変わったとき(厚⽣年⾦→国⺠年⾦ 等)
  • 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
    ※公務員の方は、勤務先で児童手当の申請をしてください。
  • 上記以外にも世帯状況等に変更があった場合、手続きが必要になることがあります。

現況届

現況届は毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまですべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、児童手当法の改正により、令和4年6月から児童の養育状況に変わりがなければ、現況届の提出が原則不要になりました。ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 支給要件児童の住民票が加西市にない方
  • 児童の兄姉等が就職等しており、かつ第3子以降加算のカウント対象となっている方
  • 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  • その他、状況を確認する必要がある方

現況届の提出が必要な方には案内を送付しますので、案内に記載の期限までに必ず提出してください。
提出期限を過ぎた場合も受付は可能ですが、支払が遅れることがあります。

寄付の申し出

児童手当について、法律により児童手当の支払を受ける前に、全部または一部を加西市に寄付することができます。寄付は子育て支援事業のために活用させていただきます。
寄付を希望される場合は、子育て支援課までお問い合わせください。


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