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児童手当は、中学校修了前までの児童を養育している方に支給される手当です。児童を父及び母が養育している場合は、原則所得の高い方が受給者となります。
制度の詳細は以下のとおりです。
※令和6年10月から児童手当制度が改正されます。
概要は「令和6年度児童手当制度改正について」をご覧ください。
手当月額・児童1人あたり ※令和4年6月現在
区分 | 児童手当 |
特例給付 (所得制限限度額以上) |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満(一律) |
15,000円 | 一律 5,000円 | 支給対象外 |
3歳~小学校修了前 (第1・2子) |
10,000円 | ||
3歳~小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生(一律) | 10,000円 |
※児童数の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子どもを数えます(施設等入所児童を除く)。
※令和4年6月現在
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
所得制限限度額 | 622万円 | 660万円 | 698万円 | 736万円 | 774万円 |
所得上限限度額 | 858万円 | 896万円 | 934万円 | 972万円 | 1,010万円 |
【控除額の種類】
児童手当法の改正により、令和4年6月から受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給対象外となり資格が消滅します。
児童手当等が支給対象外となったあと所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
手当はご指定の口座に年3回、6月・10月・2月に支給月の前月分までを振込みます。
振込日は各月10日です(金融機関が休みの場合は、直近の前営業日での支払いとなります)。
※支払通知はございませんので、通帳記帳等で入金を確認してください。
出生・転入から15日以内に手続きを行ってください。
申請が遅れると手当が受給できない月が生じたり、手当の支給が遅れる場合があります。
受給資格者のうち、所得が恒常的に高い方が受給者となります。
手続きに必要なものは次のとおりです。
現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまですべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、児童手当法の改正により、令和4年6月から児童の養育状況に変わりがなければ、現況届の提出が原則不要になりました。ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方には案内を送付しますので、案内に記載の期限までに必ず提出してください。
提出期限を過ぎた場合も受付は可能ですが、支払が遅れることがあります。
児童手当について、法律により児童手当の支払を受ける前に、全部または一部を加西市に寄付することができます。寄付は子育て支援事業のために活用させていただきます。
寄付を希望される場合は、子育て支援課までお問い合わせください。