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熱中症を予防しましょう

3 すべての人に健康と福祉を13 気候変動に具体的な対策を
記事ID:0015461 更新日:2025年6月27日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

熱中症に関する正しい知識を身に付け、熱中症を予防しましょう。また、暑さ指数(WBGT)を指標とした「日常生活に関する指針」、「運動に関する指針」を参考に熱中症予防行動を心がけましょう。

「熱中症特別警戒アラート」

令和6年4月24日(水曜日)より、「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されました。熱中症特別警戒アラートの発表地域では、重大な健康被害が生じるおそれがあるため、熱中症予防のポイントを参考に自発的な熱中症予防行動を積極的に行ってください。また、家族や身近な方においても見守りや声かけを行ってください。

熱中症警戒特別アラートについてはリーフレットをご確認ください。

熱中症特別警戒アラートのリーフレット [PDFファイル/817KB]

​熱中症特別警戒アラート発表時は防災メール等で通知します。

令和6年度まで「熱中症警戒アラート」が発表された日については、防災メール(かさいライフナビLINEの加西市公式アカウントに連動)で熱中症予防に関する情報配信を行ってきましたが、令和7年度から緊急性の高い「熱中症特別警戒アラート」発表時に限り、防災メール、ライフナビ、加西市公式LINEで情報を配信します。

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)

 クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定 「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第 21 条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。熱中症特別警戒アラートが発表された場合、極端な高温時における熱中症による重大な 健康被害の発生を防止するため、クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を 開設します。 

市内のクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)

暑さ指数とは?

暑さ指数(WBGT(湿球黒球温度):Wet Bulb Globe Temperature)は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されますが、その値は気温とは異なります。WBGTは人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい (1)湿度、 (2)日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、 (3)気温の3つを取り入れた指標です。暑さ指数は、「熱中症予防情報サイト(環境省)」で確認できます。また、LINEの環境省公式アカウントを友達追加することで熱中症警戒アラートを確認することができます。

「熱中症予防情報サイト(環境省)」 <外部リンク>

「熱中症が増えています」資料 [PDFファイル/930KB]

熱中症警戒アラート全国運用中資料 [PDFファイル/832KB]

※環境省による令和7年度の暑さ指数、熱中症警戒アラートの情報提供期間は、4月23日(水曜日)から10月22日(水曜日)までの予定です。

※チラシのQRコードをLINEで読み取ることで環境省公式アカウントを友達追加できます。

熱中症予防のポイント

  • 涼しい服装をし、日傘や帽子を使用する。
  • こまめに水分補給をする。
  • 部屋の温度を測り、室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機で調整する。
  • 日頃から栄養バランスのよい食事と体力づくり。
  • 運動など集団活動の場ではお互いに声かけし、体調を考慮する。

日常生活に関する指針 [PDFファイル/85KB]

運動に関する指針 [PDFファイル/104KB]

特に注意が必要な方について

  • 高齢者/熱中症の方の半数以上は65歳以上の高齢者です。住宅内で熱中症になることが多いため室温確認とこまめな水分補給が必要です。
  • 乳幼児/地面に近いほど気温が高くなるため乳幼児は大人以上に暑い環境にいます。

また、車内の温度は短時間で一気に上昇します。わずかな時間でも、車内に子どもだけを残さないでください。

高齢者のための熱中症対策資料 [PDFファイル/3.38MB]
災害時の熱中症予防資料 [PDFファイル/458KB]

職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されました。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられました。

  1. 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
    「熱中症の自覚症状がある作業者」、「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
  2. 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
    「作業からの離脱」、「身体の冷却」、「必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること」、「事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等」など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

職場における熱中症対応様式 [PDFファイル/264KB]

職場における熱中症予防情報(厚生労働省)<外部リンク>

関連サイト

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