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医療関連感染防止のための指針
市立加西病院 医療関連感染防止のための指針
1.医療関連感染対策に関する基本的な考え方
当院の医療関連感染対策は、施設内において感染症の患者と易感染の患者とが混在していることを踏まえて、医療行為を行う際に起こりうる感染伝播を最小限にするための方策を定める。感染から患者、医療従事者を守るための基本方策として、標準予防策(スタンダードプリコーション)及び感染経路別予防策があげられ、各部署及び職員一人ひとりが医療関連感染対策に積極的に取り組み、病院全体で安心・安全できる医療が提供できるように心がける。また、医療関連感染対策教育の充実、発生時の対応と報告、検証体制、サーベイランスの充実によるアウトブレイク予防など、感染対策に係る感染管理室、感染症対策委員会、感染症対策小委員会(看護部)、感染制御チーム(ICT)を設置し、定期的なマニュアルの見直しと実践的な活動を行うことで、迅速な対応と適切な感染防止を行うことを目的とする。
2.感染管理室及び感染症対策委員会、感染制御チーム(ICT)の基本的事項
感染症対策委員会は、昭和60年7月に設置され、毎月1回の定期的な会議を開催している。感染管理室は平成25年4月に部署として新設され、感染症対策委員会と協同し、医療関連感染防止の策定や感染情報の共有化を図ると共に、感染防止講演会や研修会などを開催して、医療従事者等の感染予防に対する意識の向上を図る。感染制御チーム(ICT)を実動組織として有し、感染症対策小委員会(看護部)と協力して組織横断的な感染対策の役割を果たしている。
3.医療従事者等のための感染防止対策の基本方針
医療従事者等からの交差感染を防止するために、感染の事例からの実践的な感染防止対策などの講演会、研修会を各年の状況に応じて計画し、年2~3回開催する。従事者等の感染防止に対する基本的な意識付けを行う。また、医療従事者への職業感染予防策として、特定病原体の抗体価測定と各種ワクチンの接種を実施する。
4.感染症の発生報告に関する基本方針
医師はMRSA・多剤耐性緑膿菌・疥癬・結核・その他届出が必要な感染症が発生した場合、速やかに所定の様式で感染管理室または感染症対策委員会に報告するものとする。医療関連感染の発生予防及び蔓延の防止を図るため、各部署に週1回の「院内感染症週報」を作成して配布する。感染症対策委員会には、毎月院内の感染症の発生状況と病棟別微生物検出状況等を報告し、感染監視と感染予防策について検討する。その内容については、職員への周知を図るために院内掲示板に掲載する。
5.医療関連感染発生時の対応に関する基本方針
医療関連感染発生が疑われる事例が発生した場合は、直ちに感染症対策委員会に報告をする。重大な感染事例発生の場合は、感染管理室長及び感染症対策委員長は緊急安全対策委員会を招集し、速やかに発生の原因を究明して、感染対策を立案とこれを実施するために全職員への周知徹底を図る。届出義務がある感染症患者が発生した場合は、感染症法に準じて行政機関に報告する。感染症患者の隔離、感染予防策など蔓延防止のための対策を行う。感染症患者とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に規定されている対象疾患や医療関連感染の恐れのあると判断される者すべてを示す。
6.患者等に対する指針の閲覧に関する基本方針
指針の閲覧は、患者が安心して医療を受けるために病院が感染防止に対する基本姿勢を示すものであり、また患者等に感染防止への理解と協力を得るために掲載する。閲覧の方法として「市立加西病院 医療関連感染防止のための指針」の趣旨やその内容を院内掲示板およびホームページに公開する。
7.病院における医療関連感染防止対策の推進のために必要な基本方針
医療関連感染防止事項は、日々変化をしていることを踏まえ「院内感染対策マニュアル」の整備と年1回の見直しを図り、その内容等について病院関係職員への周知徹底を図る。更に、感染防止は、院内だけでなく一定の医療圏から防止することが大切であり、地域での感染防止に関する関心と連携を深めるために「加西市感染防止ネットワーク」を通じて、活動の推進を図る。
作成日 平成 24年 1月 1日
最終改定日 令和 4年 4月 1日
市立加西病院
病院事業管理者・病院長 生田 肇