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医療安全指針

記事ID:0003385 更新日:2023年4月28日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

1.医療安全に関する基本的考え方

医療機関における安全管理システムは、患者とその家族、そして医療現場を構成しているすべての医療従事者を災禍から守ろうとするものです。
医療事故を防止するためには、職員一人ひとりが患者安全に対する自覚をもち、人はエラーを起こすことを前提に、エラーを誘発しない環境やシステム、また起こりそうになったエラー、起こってしまったエラーを糧に、組織全体で事故を未然に防ぐことができるシステムを構築することが必要です。

 

2.用語の定義

医療事故 医療に関わる場所で、医療の全過程において発生する人身事故一切を包含し、医療従事者が被害者である場合や、廊下で転倒した場合なども含む。
医療過誤 医療事故の発生原因に医療機関・医療従事者に過失があるものをいう。
インシデント 日常診療の中で、誤った医療行為などが患者に実施される前に発見された、あるいは誤った医療行為などが実施されたが、結果として患者に影響を及ぼさなかったものをヒヤリハットとして用いる。(レベル0~3a)
アクシデント 医療事故に相当する用語として用いる。(レベル3b~5)
オカレンス ある医療行為が実施され、その結果患者に何かしらの影響を及ぼした出来事

 

インシデント・アクシデント影響度分類

レベル0 間違ったことが発生したが、患者には実施されなかった
レベル1 患者への実害はなかった(何らかの影響を与えた可能性は否定できない)
レベル2 処置や治療は行わなかった(患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化)
レベル3a 簡単な処置や治療を要した(消毒、湿布、鎮痛剤の投与など)
レベル3b 濃厚な処置や治療を要した(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長など)
レベル4 障害が永続的に続く
レベル5 死亡

 

3.医療安全管理体制の整備

(1)医療安全管理室

事業管理者(院長)直属の医療安全管理室は、病院全体の医療安全管理を司る。

(2)医療安全管理者

医療安全管理者は、医療安全管理室において事業管理者(病院長)直属で、委託された権限に基づく院内体制の構築に参画し、医療安全対策を中心的に推進する。病院の医療安全対策の方針決定に基づき、他部門から独立し組織横断的に安全管理を担う。

(3)医療安全管理委員会

医療事故の予防対策の検討及び医療安全の推進を図るとともに、病院における医療に係る安全管理の基本方針を決定する。

構成員

委員長 医療安全管理担当医師
副委員長 医療安全管理者
委員 病院長、副院長、医師、事務局長、看護部長、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医療放射線安全管理責任者、総務課長

役割

  1. 医療事故の予防対策の検討と推進
  2. マニュアルの作成、改訂
  3. 医療事故紛争への対応
  4. 医療事故などの情報収集
  5. 医療安全対策の推進や教育・研修
  6. 重大事故発生時原因究明の調査と分析
  7. 上記分析結果から業務改善、評価の実施

(4)医療機器安全管理責任者

病院管理者の指示のもと医療機器の適切な使用方法、保守点検方法など病院が管理する医療機器のすべてに係る安全管理を担う。

(5)医薬品安全管理責任者

 病院管理者の指示のもと医薬品の安全使用のための責任者である。

(6)医療放射線安全管理責任者

 病院管理者の指示のもと診療用放射線の安全利用のための責任者である。

(7)各部署リスクマネージャーの配置

医療安全管理者のもと組織横断的な医療安全対策推進の中心的な役割を担うため、各部署にリスクマネージャーを配置している。またある部門で個別の対策が必要になった場合は、随時ワーキンググループを立ち上げ対策を検討している。

(8)医療安全相談窓口、患者相談窓口の設置

「患者様、ご家族からの相談窓口」を設置し、苦情や相談、意見など迅速かつ適切に対応している。医療者と患者・家族との対話を促進するためMSW、地域医療室看護師、医療安全管理者で合同カンファレンスを開催している。
​※2023年4月から地域医療室のオープンカウンターを医療安全相談窓口にし、スタッフを配置し対応を行っている。また、患者相談窓口はサービスセンターに設置し、常時スタッフを配置し対応を行っている。

 

4.医療安全推進のための具体的方策

  1. ​アクシデント、ヒヤリハット報告システム
    ​報告書の収集と分析を行い再発防止策の検討と実施。
  2. 医療安全推進のためのマニュアル整備
    ​各部署に医療安全管理指針、医療安全対策マニュアル等を整備。職員ハンドブックの携帯。
  3. 医療安全研修
    ​医療の安全を確保するための研修を年2回程度実施している。

 

5.医療事故発生時の対応

 医療側の過失か否にかかわらず、必要に応じ他の診療科、専門医などの協力を求め救急処置に全力を尽くす。
 院内連絡体制により事故の状況、患者の状況について迅速に病院長へ報告する。
 患者、家族へ事故の状況や現時点で実施している処置など、時期を失せず誠意をもって説明を行う。(詳細については医療安全管理指針に明記)


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