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市県民税の概要

記事ID:0001118 更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

市県民税とは

市県民税は前年中に所得があった方に課税されるもので、その方の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあります。その年の1月1日現在に住んでいる市町村で課税されることになっています。

市県民税を納める方

納税義務者

納める税

均等割 所得割
加西市に住所がある方 あり あり
加西市に住所はないが、事務所や事業所または家屋敷がある方 あり なし

※1月2日以降に他の市町村へ引っ越された場合でも、1月1日に加西市にお住まいでしたら、加西市に納めることになります。

市県民税の計算方法(令和3年度)

市県民税=均等割+所得割

均等割

市民税 3,500円+県民税 2,300円 = 5,800円

※県民税のうち800円は県民緑税です。
※平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人市・県民税の均等割額は、市民税・県民税それぞれ500円加算した金額となっています。これは、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い、地方が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するためのものです。

所得割

課税標準額×税率-税額控除=所得割

  • 課税標準額・・・所得金額所得控除(生命保険料控除、医療費控除など)
  • 税額控除・・・調整控除、配当控除、住宅借入金控除など
  • 税率・・・市民税6%、県民税4%

市県民税がかからない方

所得割も均等割もかからない方(非課税)

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方。
  • 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方。

均等割がかからない方

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下である。
[28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+168,000円(本人のみの場合は38万円以下)]

所得割がかからない方

前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下である。
[35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円(本人のみの場合は45万円以下)]

所得税等の確定申告・市県民税の申告について

納税の方法

特別徴収

  • 給与所得者
    6月から翌年5月まで年12回
  • 年金所得者
    4月、6月、8月(仮徴収期間)10月、12月、翌年2月(本徴収期間)

詳しくは、特別徴収についてのページをご覧ください。

特別徴収について

普通徴収

事業所得者
6月、8月、10月、翌年1月

納期

令和3年度納期カレンダー

事業者の方

個人住民税の特別徴収義務

特別徴収事業所の方

海外からの研修生・技能実習生を受け入れている事業所の方

租税条約の適用について

給与支払報告書の提出

給与支払報告書の提出について

市県民税のQ&A

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