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市県民税の概要
市県民税とは
市県民税は前年中に所得があった方に課税されるもので、その方の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあります。その年の1月1日現在に住んでいる市町村で課税されることになっています。
市県民税を納める方
納税義務者 |
納める税 |
|
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
加西市に住所がある方 | あり | あり |
加西市に住所はないが、事務所や事業所または家屋敷がある方 | あり | なし |
※1月2日以降に他の市町村へ引っ越された場合でも、1月1日に加西市にお住まいでしたら、加西市に納めることになります。
市県民税の計算方法(令和6年度)
市県民税=均等割+所得割
均等割
市民税 3,000円+県民税 1,800円 = 4,800円
※県民税のうち800円は県民緑税です。
■森林環境税 1,000円(均等割と併せて課税されます)
※森林環境税は、令和6年度から国税として市町村が徴収することになっています。
※平成26年度から、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円(市民税:500円、県民税:500円)が引き上げられていましたが、この臨時措置は令和5年度で終了となります。
森林環境譲与税については下記リンクを確認ください
https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/56/1929.html
所得割
課税標準額×税率-税額控除=所得割
市県民税がかからない方
所得割も均等割もかからない方(非課税)
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方。
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方。
均等割がかからない方
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下である。
[28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+168,000円(本人のみの場合は38万円以下)]
所得割がかからない方
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下である。
[35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円(本人のみの場合は45万円以下)]
所得税等の確定申告・市県民税の申告について
納税の方法
特別徴収
- 給与所得者
6月から翌年5月まで年12回 - 年金所得者
4月、6月、8月(仮徴収期間)10月、12月、翌年2月(本徴収期間)
詳しくは、特別徴収についてのページをご覧ください。
普通徴収
事業所得者
6月、8月、10月、翌年1月
納期
事業者の方
個人住民税の特別徴収義務
特別徴収事業所の方
- 納期の特例について
- 特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/48KB]
- 異動届出書 [PDFファイル/314KB]
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届 [PDFファイル/47KB]
- 退職手当等にかかる特別徴収税額納入内訳書 [PDFファイル/57KB]