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市県民税の概要

記事ID:0001118 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

市県民税とは

市県民税は前年中に所得があった方に課税されるもので、その方の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあります。その年の1月1日現在に住んでいる市町村で課税されることになっています。

市県民税を納める方

納税義務者

納める税

均等割 所得割
加西市に住所がある方 あり あり
加西市に住所はないが、事務所や事業所または家屋敷がある方 あり なし

※1月2日以降に他の市町村へ引っ越された場合でも、1月1日に加西市にお住まいでしたら、加西市に納めることになります。

市県民税の計算方法(令和6年度)

市県民税=均等割+所得割

均等割

市民税 3,000円+県民税 1,800円 = 4,800円

※県民税のうち800円は県民緑税です。

■森林環境税 1,000円(均等割と併せて課税されます)

※森林環境税は、令和6年度から国税として市町村が徴収することになっています。

※平成26年度から、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円(市民税:500円、県民税:500円)が引き上げられていましたが、この臨時措置は令和5年度で終了となります。

森林環境税

森林環境譲与税については下記リンクを確認ください

https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/56/1929.html

 

所得割

課税標準額×税率-税額控除=所得割

  • 課税標準額・・・所得金額所得控除(生命保険料控除、医療費控除など)
  • 税額控除・・・調整控除、配当控除、住宅借入金控除など
  • 税率・・・市民税6%、県民税4%

市県民税がかからない方

所得割も均等割もかからない方(非課税)

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方。
  • 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方。

均等割がかからない方

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下である。
[28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+168,000円(本人のみの場合は38万円以下)]

所得割がかからない方

前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下である。
[35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円(本人のみの場合は45万円以下)]

所得税等の確定申告・市県民税の申告について

納税の方法

特別徴収

  • 給与所得者
    6月から翌年5月まで年12回
  • 年金所得者
    4月、6月、8月(仮徴収期間)10月、12月、翌年2月(本徴収期間)

詳しくは、特別徴収についてのページをご覧ください。

特別徴収について

普通徴収

事業所得者
6月、8月、10月、翌年1月

納期

令和6年度納期カレンダー [PDFファイル/355KB]

事業者の方

個人住民税の特別徴収義務

特別徴収事業所の方

海外からの研修生・技能実習生を受け入れている事業所の方

租税条約の適用について

給与支払報告書の提出

給与支払報告書の提出について

市県民税のQ&A

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