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市県民税の特別徴収

記事ID:0001121 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

特別徴収について

給与からの特別徴収

  1. サラリーマン等の給与所得者の市県民税は、給与支払者(会社等)から提出される給与支払報告書や申告等に基づき、各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に差し引いて納める方法(特別徴収)です。
  2. 特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。
    • 退職金などから一括して差し引きされることを申し出た人。(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して差し引きされることになります。)
    • 新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人。

公的年金等からの特別徴収

特別徴収の対象となる方

4月1日現在、65歳以上の年金受給者で市県民税の納税義務のある方です。ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の方
  • 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
  • 年金に係る市県民税額が老齢基礎年金等の額を超える方

特別徴収される年金

老齢基礎年金等です。障害年金や遺族年金等の非課税の年金からは特別徴収されません。

特別徴収される税額

公的年金所得の金額から計算した市県民税所得割額、並びに、市県民税均等割額です。給与所得や事業所得など、公的年金以外の所得金額から計算した市県民税所得割額は年金から特別徴収されずに、別途、普通徴収または給与からの天引きによる納付となります。

徴収方法の変更

後期高齢者医療保険料や国民健康保険税のように、特別徴収に替えて口座振替による納付を選択することはできません。
また、年度の途中で税額更正や年金支給額の変更などになり、年金からの天引きが中止されることがあります。その際には、残額を普通徴収で納めていただくことになります。

仮徴収税額の算定方法が変更されます(平準化)

平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を『前年分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする』こととされました。
適用時期:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
※本改正は、仮徴収税額の算定方法を見直すもので、年税額の増減を生じさせるものではありません。

今年度より年金特別徴収となる方

徴収区分

普通徴収(※1)

特別徴収(本徴収)

期別または月

上半期

下半期

1期(6月)

2期(8月)

10月

12月

2月

徴収税額

年税額の4分の1

年税額の4分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

前年度に引続き年金特別徴収となる方

徴収区分

特別徴収

月

上半期(仮徴収)

下半期(本徴収)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

改正前

2月の特別徴収税額と同額

当年度の年税額の残りの3分の1ずつ

改正後

(前年度分の年税額÷2)÷3ずつ

(年税額-仮徴収額)÷3ずつ

(※1)普通徴収について

事業所得者などの市民税は、申告等に基づき計算された税額を、市役所から6月初旬に送られる税額決定・納税通知書によって各人が6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。


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