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農業所得の申告
農業所得の申告について
農業所得の申告にはすべて「収支計算」が必要です
平成18年分の所得税の確定申告から、農業所得標準が全面的に廃止されました。
これに伴い、農業所得の計算は全て、収入金額から必要経費を差し引く「収支計算」 によって申告していただくことになっています。
収支計算とは
「収入金額」から「必要経費」を差し引いて「所得金額」を計算する方法です。
収入金額-必要経費=所得金額
収支計算は難しいものではありません
収支計算をするには、出荷伝票や仕切書などの収入金額のわかる書類と、請求書や領収書などの必要経費のわかる書類を保存して、それをノートなどに記録し、集計していただければ、比較的簡単に計算することができます。
収支計算の方法や記帳の仕方などがわからない方は、社税務署個人課税部門(Tel:0795-42-0223)に気軽にお尋ねください。
収支計算の手順
- 取引の記録を保存する
出荷伝票や納品書の控えなどの収入に関する書類と、請求書や領収書などの必要経費に関する書類を保存します。
→個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(国税庁ホームページ)<外部リンク> - ノートなどに集計する
保存された書類から、ノートなどに記載して、科目別に集計します。(できれば月別に) - 1年間の合計をまとめる
科目別に1年間の合計をまとめます。 - チェックや決算修正を行う
集計忘れがないか、経費にならないものが入っていないか、計算誤りがないかなどをチェックします。 - 収支内訳書を作成する
決算修正を終えた科目別の合計金額を収支内訳書に記載して、農業所得の金額を計算します。
農業所得の計算に係る減価償却費の計算方法
- 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、償却可能限度額及び残存価額が廃止され、1円まで償却することとされました。
→旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)(国税庁ホームページ)<外部リンク>
→定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)(国税庁ホームページ)<外部リンク> - 平成21年分の申告から、農業用設備に係る耐用年数が一律7年に変わりました。
→耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A(国税庁ホームページ)<外部リンク>
農業所得のための収支計算のしおり
収支計算をしていただくうえで、ご参考のために「収支内訳書(農業所得用)」「農業所得のための収支計算のしおり」を掲載していますので、ダウンロードしてご活用下さい。