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所得金額

記事ID:0008279 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

所得金額

所得割の基礎となるもので、この場合の所得の種類は所得税と同様10種類で、それぞれの所得に応じて計算方法が決められています。その金額は、一般の収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます 。所得の種類及び所得の計算方法は次のとおりです。
なお、市県民税は前年中の所得を基準として計算されますので、例えば令和3年度の市県民税では令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間)の所得金額が基準となります。

所得の種類 所得の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
事業所得 農業、営業等で生じる所得 収入金額-必要経費
給与所得 サラリーマンの給与など 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1
山林所得 山林を伐採し売却した所得 収入金額-必要経費-特別控除額
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
一時所得 生命保険の満期金を受けとった場合など 収入金額-必要経費-特別控除額
(2分の1が課税対象となります)
雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまら ない所得

次の(1)と(2)の合計額
(1)公的年金等の収入金額-公的年金等の控除額
(2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

給与所得の計算

サラリーマンなどの給与は、収入金額に応じて給与所得を計算します。

給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円 給与等の収入額から550,000円を控除した額
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 給与等の収入額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる(算出金額:A) A×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円
◆8,500,000円以上        給与等の収入金額-1,950,000円

※令和2年分の給与等から、上記の表のとおり改正されています。

◆子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除【令和3年度から適用】

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
(ア)本人が特別障害に該当する
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

<計算式>

所得金額調整控除額=(給与収入額-850万円)×10%
なお、給与収入額が1,000万円を超える場合は1,000万円とします。

公的年金等に係る雑所得の速算表

公的年金等を受給している方は、年齢と年金の収入金額に応じ、所得金額を計算します。

(求める所得金額=A×B-C)

令和3年度申告の場合

年齢区分 公的年金等の収入金額  公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下  1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 
65歳未満(昭和31年1月2日以後に生まれた人) 1,300,000円未満  収入金額-600,000円  収入金額-500,000円  収入金額-400,000円
1,300,001円から4,100,000円  収入金額×75%-275,000円  収入金額×75%-175,000円  収入金額×75%-75,000円
4,100,001円から7,700,000円  収入金額×85%-685,000円  収入金額×85%-585,000円  収入金額×85%-485,000円
7,700,001円から10,000,000円  収入金額×95%-1,455,000円  収入金額×95%-1,355,000円  収入金額×95%-1,255,000円
10,000,001円以上        収入金額-1,955,000円  収入金額-1,855,000円  収入金額-1,755,000円
65歳以上(昭和31年1月1日以前に生まれた人) 3,300,000円未満  収入金額-1,100,000円  収入金額-1,000,000円  収入金額-900,000円
3,300,001円から4,100,000円  収入金額×75%-275,000円  収入金額×75%-175,000円  収入金額×75%-75,000円
4,100,001円から7,700,000円  収入金額×85%-685,000円  収入金額×85%-585,000円  収入金額×85%-485,000円
7,700,001円から10,000,000円  収入金額×95%-1,455,000円  収入金額×95%-1,355,000円  収入金額×95%-1,255,000円
10,000,001円以上  収入金額-1,955,000円  収入金額-1,855,000円  収入金額-1,755,000円

※令和2年分の公的年金等から、上記表のとおり改正されています。

◆給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除【令和3年度から適用】

給与所得及び公的年金の雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が給与所得の金額から控除されます。

<計算式>

所得金額調整控除額=(給与所得+公的年金の雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金の雑所得が10万円を超える場合はそれぞれ10万円を限度とします。


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