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所得控除

記事ID:0008280 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

所得控除

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた負担を求めるために所得金額から差し引くことになって いるものです。

雑損控除

前年中に災害・盗難・横領などにより資産に損害を受けた場合。

次のいずれか多い金額

  1. (損失額-保険金等の補てん)-総所得金額等の合計額の10%
  2. 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

本人や生計を一にする親族のために前年中に医療費を支払った場合。

(支払った医療費-保険金等により補てんされた金額)-(10万円又は総所得金額の合計額の5%のいずれか少ない額)

なお、200万円を控除の限度とします。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

健康の保持予防のために健康診断など一定の取り組みを行っている人が、自己又は生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等を購入した場合に控除できます。
なお、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
(特定一般用医薬品等購入費 - 保険金等で補填された金額) - 12,000円(控除限度額:88,000円)
※従前の医療費控除と医療費控除の特例いずれか一方を適用。

社会保険料控除

本人や生計を一にする親族のために前年中に厚生年金や国民年金等の社会保険料を支払った場合。

支払った保険料全額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度に基づく掛金又は心身障害者扶養共済、個人型確定拠出年金「iDeCo」の掛金。

支払った保険料全額

生命保険料控除

前年中に生命保険契約などの保険料を支払った場合。
平成25年度市県民税から生命保険料控除が改正され、平成24年1月1日以後、生命保険会社又は損害保険会社と締結した生命保険契約等(以下「新契約」といいます。)に係る保険料については、これまでの一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の他に、介護医療保険料控除が創設されました。
※平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(以下「旧契約」といいます。)に係る保険料については、従前の生命保険料控除が適用になります。

控除額の計算

新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)

年間の支払保険料等 所得控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×4分の1+14,000円
56,000円超 一律 28,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)

年間の支払保険料等 所得控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×4分の1+17,500円
70,000円超 一律 35,000円

各保険料控除(一般、個人年金)を合計した所得控除の限度額は7万円です。

新旧契約がある場合の控除額の計算

  • 新契約と旧契約それぞれで計算した金額の合計額(限度額28,000円)
  • 新契約のみで計算した金額(限度額28,000円)
  • 旧契約のみで計算した金額(限度額35,000円)

地震保険料控除

前年中に地震等損害部分の保険料が(契約者配当金を除く。)がある場合。
損害保険料控除の廃止に伴う経過措置として、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約については、従来の損害保険料控除が適用されます。

区分 年間の支払保険料の合計額 控除額
地震保険料 50,000円以下 支払保険料の2分の1
50,000円超 25,000円
長期損害保険料 5,000円以下 支払保険料の全額
5,000円超15,000円以下 支払保険料の2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円
地震保険料と長期損害保険料の両方がある場合 合計して上限 25,000円
※長期損害保険部分は上限 10,000円

※一の契約が地震保険料と長期損害保険料のいずれにも該当するときは、いずれか一のみ該当するものとして計算する。

ひとり親控除・寡婦控除【令和3年度から改正・適用】

いずれも合計所得金額が500万円以下の人

  • 婚姻歴や性別にかかわらず、総所得金額が48万円以下の生計を一にする子(他の控除対象配偶者又は扶養親族とされていない者に限る。)がいる場合、ひとり親控除が該当します。
    控除額30万円
  • 子以外の扶養親族(他の控除対象配偶者又は扶養親族とされていない者に限る。)がいる女性は、寡婦控除が該当します。
    控除額26万円
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある場合は、対象外となります。
本人女性の控除額
(合計所得金額
500万円以下)
配偶者関係 死別又は配偶者の生死が不明 離別 未婚
扶養親族:子あり 30万円 30万円 30万円
扶養親族:子以外 26万円 26万円
扶養親族:なし 26万円

 

本人男性の控除額
(合計所得金額
500万円以下)
配偶者関係 死別又は配偶者の生死が不明 離別 未婚
扶養親族:子あり 30万円 30万円 30万円
扶養親族:子以外
扶養親族:なし

勤労学生控除

納税者本人の合計所得金額が75万円以下で、勤労によらない所得が10万円以下の学生

26万円

障害者控除

納税義務者が障害者である場合又はその同一生計配偶者及び扶養親族のうち障害者がいる場合。

  • 障害者→26万円
  • 特別障害者→30万円
  • 同居特別障害者→53万円

配偶者控除

合計所得金額が48万円以下の配偶者

  • 一般→33万円
  • 老人→38万円(70歳以上)
配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円以下 33万円
(38万円)
22万円
(26万円)
11万円
(13万円)

※( )内は老人の場合

※本人の前年中の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用ありません。

配偶者特別控除

控除対象配偶者にあたらない場合

配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

※本人の前年中の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用ありません。

扶養控除

合計所得金額が48万円以下で納税者と生計を一にする親族

種類 控除額 備考
一般 33万円 16歳以上で下記以外
特定 45万円 19~22歳
老人 38万円 70歳以上
同居老親 45万円 70歳以上の同居老親等

基礎控除

令和3年度から、基礎控除額が10万円引き上げられています。
ただし、前年の合計所得金額が2,400万円を超える人については、その前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超える人については、基礎控除の適用はありません。

納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

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