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市県民税特別徴収の納期の特例

記事ID:0001122 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

納期の特例について

納期特例とは

納期の特例は、市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受けるものが(市内、市外を問わず)常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

特別徴収税額の納入時期

6月から11月分の納入については12月10日までに、12月から翌年5月分までは、翌年6月10日までにお納めください。

※納期限が、土曜日、日曜日または祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

納期特例の注意点

  • この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
  • 給与の支給を受けている従業員数が常時10人以上となった場合は、その旨を総務部税務課までお届けください。
  • 従業員の異動があった場合は、必ず異動届を税務課までご提出ください。
  • 滞納があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。
  • 承認されますと、翌年度以降も自動的に納期特例となります。(毎年申請する必要はありません。)

申請手続

「市民税・県民税特別徴収税額の納期特例に関する承認申請書」に必要事項をご記入のうえ、総務部税務課税制係まで申請してください。

加西市にて審査を行い、結果について通知させていただきます。

申請書ダウンロード

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