本文
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出をお願いします
令和7年度(令和6年分) 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出
所得税の支払義務がある給与支払者(※)は、法人・個人を問わず、すべての従業員について、令和6年中に支払った給与に関する給与支払報告書を、令和7年1月31日までに提出していただくことになっています。(地方税法第317条の6)
※従業員を雇用する給与支払者(事業主)は、すべて所得税の源泉徴収義務者となります。(所得税法第183条)
給与支払報告書は、市・県民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ必ず提出していただくとともに期限厳守でお願いします。
加西市に提出していただく対象者
次のいずれかに該当するすべての従業員(パート・アルバイト・役員等を含む)に、令和6年中(1月1日から12月31日)に支払った給与について、給与支払報告書を作成し提出してください(支払額の多少にかかわらず提出が必要です)。
- 令和7年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に加西市にお住まいの方
- 令和6年中の退職者のうち、退職日現在に加西市にお住まいの方
※退職者のうち給与支払額が30万円を超える場合は提出が義務付けられていますが、30万円以下の方についても適切な課税の観点から、作成し、提出いただきますようお願いします。(地方税法第317条の6)
注意点
雇用形態(正社員・事業専従者・臨時社員・パート・アルバイト等)や、市県民税の納入方法(給与からの特別徴収・個人納付)は問いません。また、所得税の源泉徴収税額がない方や、年末調整をしない方、個人で確定申告や市県民税申告をされる従業員も給与支払報告書の提出が必要です。
※個人住民税の特別徴収義務について(内部リンク)
提出期限
- 令和7年1月31日(金曜日)
※当初納税通知書の発送に間に合うように、期限厳守でお願いします。
提出部数
- 給与支払報告書(総括表)を1枚
- 給与支払報告書(個人別明細書)を1人につき1枚 ※令和5年1月以降(令和5年度)提出分より、給与支払報告書(個人別明細書)の市区町村提出用枚数が1人につき2枚から1枚に変更になりました。
- 普通徴収切替理由書(兼仕切用紙)を1枚(普通徴収対象者がいる場合は必ず提出)
給与支払報告書(総括表)の書き方
給与支払報告書(個人明細書)を提出する場合は、提出する市区町村ごとに、総括表を1枚ずつ添付してください。
加西市様式をご利用の場合
- 給与支払報告書(総括表)の作成上の注意点 [PDFファイル/702KB]
- 給与支払報告書(総括表) [PDFファイル/80KB]
- 給与支払報告書(総括表)の記入と提出について [PDFファイル/152KB]
税務署から送付される「給与支払報告書等の作成及び提出についての手引書 [PDFファイル/1.18MB]」を参考にしてください。
その他様式をご利用の場合
- 特別徴収対象者及び普通徴収対象者、それぞれの内訳の人数をご記入ください。
- 特別徴収納入書の要・不要について記載をお願いします。
- 当市の指定番号をお持ちの場合は、ご記入ください。
- 給与支払報告書の内容についてご連絡させていただくことがありますので、担当者様のお名前、連絡先等をご記入ください。
- 給与支払者が法人事業者の場合、法人番号をご記入ください。個人事業主の方は個人番号を記入し、総括表を提出する際に、マイナンバーカード(通知カード含む)の写しの提出または提示をお願いします。
給与支払報告書(個人別明細書)の書き方
- 「住所」は令和7年1月1日現在の住所を記入してください。
- 氏名のフリガナ、受給者生年月日、個人番号は必ず記入してください。
- 「中途就・退職」欄には、受給者が年の中途で就職、退職をした場合に記入してください。
- 「摘要」欄には、次の事項を必ず記入してください。
- 前職分を合算している場合は、前職分の給与支払額、社会保険料額、支払者名及び退職年月日を記入してください。
【例 (前職分)支払金額2,400,000円 社会保険料87,000円 ○○株式会社 令和6年10月31日退職】 - 控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合は、摘要欄に氏名を記入し、氏名の前に括弧書きで1から始まる連番を記入してください。このとき16歳未満の扶養親族である場合には、氏名の後に(年少)を、非居住者である場合には、氏名の後に(非居住者)を付記してください。
【例 (1)加西太郎 (2)加西一郎(非居住者) (3)加西次郎(年少)】 - 配偶者特別控除の対象となる配偶者の氏名は、「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄へ記入してください。
- 特別徴収できない分は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の略号(a~d)を必ず記入してください。
※略号の記入がない場合は、特別徴収となる場合があります。 - 所得金額調整控除の適用がある場合は、該当する要件に応じて次のとおり記載してください。
要件 記載方法 本人が特別障害者 記載不要(「本人が障害者」の「特別」欄に「〇」を付してください。) 同一生計配偶者が特別障害者 同一生計配偶者の氏名(同配)
例)国税花子(同配)扶養親族が特別障害者 扶養親族の氏名(調整)
例)国税一郎(調整)扶養親族が年齢23歳未満
ただし、上記「同一生計配偶者」または「扶養親族」の氏名が「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族」欄または「16歳未満の扶養親族」欄に記載されている場合は、記載を省略できます。
- 前職分を合算している場合は、前職分の給与支払額、社会保険料額、支払者名及び退職年月日を記入してください。
- 給与支払報告書(個人別明細書)は、正社員・パート・アルバイトなどを問わず、給与を支払ったすべての方について提出していただく必要があります。
※詳しくは税務署から送付される「令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 [PDFファイル/10.66MB]」を参考にしてください。
給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)の提出方法
- 給与支払報告書の総括表と個人別明細書を併せて、税務課税制係までご提出ください(郵送でも可)。なお、特別徴収分と普通徴収分の個人別明細書を合わせて提出する場合は、切替理由書の記入・提出方法 [PDFファイル/139KB]をご確認のうえ、普通徴収切替理由書(兼仕切紙) [PDFファイル/63KB]を必ず添付してください。
- 給与支払報告書を提出した後、特別徴収該当者に退職などの異動が発生したときは、必ず異動届を提出してください。
- 提出後の訂正や追加については、総括表、個人別明細書ともに「訂正分」、「追加分」と朱書きした上、再提出してください。
- 総括表でご記入いただいた人数と個人別明細書の枚数が一致しない場合があります。ご提出前にもう一度ご確認ください。
eLTAX(エルタックス)、光ディスク等による提出
基準年(前々年)に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上の提出事業者(給与支払者)は、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。
※給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準の引下げ
令和6年度の税制改正により、令和9年1月1日以後の給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務の判定基準(基準年(前々年)に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票等の枚数)が、現行「100枚以上」から「30枚以上」に引き下げられます。
このため、令和7年に提出された給与所得の源泉徴収票等の枚数が30枚以上であった場合、令和9年に提出する給与支払報告書等はeLTAXまたは光ディスク等により提出する必要があります。
eLTAX(エルタックス)で提出する場合
eLTAX全般に関する利用手続きの詳細については、次のリンク先をご覧ください。
- eLTAXのホームページ<外部リンク>
光ディスク等により提出する場合
光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合には、提出期限の3ヵ月前までに以下の申請書とテストデータの提出をお願いします。なお、普通徴収切替理由書に該当する場合、「普通徴収」欄へのチェックに加え、「給与支払報告書個人別明細書」の摘要欄に略号a~d記載をお願いします。
※略号がない場合は、特別徴収となる場合があります。
特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子化について
特別徴収税額通知書については、令和5年度以前よりeLTAXを経由した特別徴収義務者用通知書の電子データによる受取が可能でしたが、令和6年度より、これに加えて納税義務者用についても電子データによる受取が可能となっています。
電子申告(eLTAX)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用・納税義務者用のそれぞれにつき、電子的送付の希望の有無を提出先の市町村に報告することにより、市町村から特別徴収税額通知書の電子的送付が行われます。
詳細については、次のPDFファイルをご覧ください。
特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子化について [PDFファイル/1.64MB]