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個人住民税の特別徴収義務

記事ID:0001154 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています

所得税の源泉徴収義務者である給与支払者には、従業員の個人住民税についても給与から天引きし、従業員が在住する各市町へ納入する(これを「特別徴収」と言います。)義務が課されています。兵庫県内のすべての市町と県では、原則として、所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業者を、平成30年度から特別徴収義務者として指定しています。(地方税法第321条の3、第321条の4)

普通徴収で納付いただける方

以下のa~dに該当する給与所得者(従業員)は特別徴収の対象となりませんので、該当する方がおられる場合は、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を添付のうえ、「給与支払報告書個人別明細書」の摘要欄にa~dの記載をお願いいたします。

普通徴収切替理由

  1. 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
  2. 給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
  3. 給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
  4. 他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)

特別徴収制度については、兵庫県Webサイトをご覧ください

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