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市県民税のよくある質問
市県民税に関するQ&A
Q:年の途中で引っ越した場合の市県民税はどうなりますか?
A:市県民税は、その年の1月1日(=賦課期日)現在にお住まいの市町村で課税されます。令和3年中に他の市町村に引っ越したとしても、令和3年1月1日の住所が加西市ならば、今年1年は加西市で課税されます。そのため、所得・課税証明書などの証明関係も、加西市での交付となります。
Q:退職した年の翌年にも市県民税の納税通知書が送られてきたのは、何故ですか?
A:市県民税の課税は前年中の所得に対し翌年に課税されます。令和2年中に退職されたとしても、令和2年に働いておられ、課税所得がある場合は、令和3年度の市県民税は課税となります。
※課税所得=所得金額-所得控除額
Q:死亡した人の市県民税はどうなりますか?
A:市県民税は、その年の1月1日(=賦課期日)現在に住所のある人に対して、前年中(1月から12月)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されます。したがって、令和3年の途中で死亡された人に対しても、令和2年中の所得に基づいて、令和3年度は課税されるので、令和3年度の市県民税の残りは、納税義務を承継された相続人の方に納めていただくこととなります。
Q:全く収入がない場合は、申告しなくてもいいのですか?
A:市民税の申告書は、国民健康保険税の申告書も兼ねており、収入のなかった人にも記入していただく欄がありますので、申告義務はないですが、その旨を申告していただくようにお願いしています。申告をしていないと、その方の収入がないということが把握できず、国保税の軽減ができなかったり、所得・課税証明(非課税証明)が発行できないなど、各種の行政サービスを受けられるときに支障をきたす場合があります。
Q:配偶者がパートタイムで働いたときの税金はどうなりますか?
A:パート以外の収入がない場合の配偶者に関する課税、控除関係は、一般に次の表のとおりです。
※本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入が1,220万円以下)のケース
配偶者の収入金額 | 納税者本人の所得税・市県民税 | 配偶者の所得税・市県民税 | |||
---|---|---|---|---|---|
令和2年中の 年間パート収入が |
本人が 配偶者 控除を |
本人が 配偶者特別 控除を |
配偶者の 所得税が |
配偶者の 市県民税 (所得割)が |
配偶者の 市県民税 (均等割)が |
93万円以下 | 受けられる | 受けられない | かからない | かからない | かからない |
93万円超100万円以下 | 受けられる | 受けられない | かからない | かからない | かかる |
100万円超103万円以下 | 受けられる | 受けられない | かからない | かかる | かかる |
103万円超201万6千円未満 | 受けられない | 受けられる | かかる | かかる | かかる |
201万6千円以上 | 受けられない | 受けられない | かかる | かかる | かかる |
令和3年度市県民税における配偶者の令和2年中のパート収入と、本人の配偶者控除額、配偶者特別控除額の関係を表で示すと次のようになります。
配偶者のパート収入 | 配偶者の合計所得 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|||
配偶者控除 | 103万円以下 | 48万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者特別 控除 |
103万円超 155万円以下 |
48万円超 100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
155万円超 160万円以下 |
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
160万円超 166万8千円未満 |
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
166万8千円以上 175万2千円未満 |
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
175万2千円以上 183万2千円未満 |
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
183万2千円以上 190万4千円未満 |
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
190万4千円以上 197万2千円未満 |
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
197万2千円以上 201万6千円未満 |
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |