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ハラスメント防止

記事ID:0042670 更新日:2024年6月6日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

 

加西市議会ハラスメント防止条例の制定

 令和6年6月5日に開催いたしました第309回定例会において、加西市議会ハラスメント防止条例が全会一致で可決され、同日施行となりました。
 職員や議員に対するハラスメントは被害者の心身を害するのみならず、市民サービスの低下や社会的信用の失墜につながります。とりわけ、市議会議員は、市民からの負託に応えるため、高い倫理感と品位が求められ、常に自らの行動や言動に厳しく対処するべきであり、より一層の人権意識の向上と実践を重ねながら、市民に誇れるよう職責を全うしなければなりません。
 本条例には、議員間及び議員から職員等へのハラスメントを防止することが良好な職場環境の確保、ひいては市政の効率的な運用につながることで信頼される議会を実現するという目的や相談窓口の設置、事実関係の調査や確認を行うハラスメント審査会の設置、ハラスメントを行った議員の氏名の公表、研修の実施などが規定されています。
 加西市議会は、今回の条例制定を契機として今後もハラスメントの防止に取り組み、より一層市民に信頼される議会を目指します。

  加西市議会ハラスメント防止条例 [PDFファイル/145KB]

 

ハラスメント事案

令和5年11月

 

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