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加西市を、明るく住みよいまちにしていくためには、市民の皆さん全員で話し合って、どうしたらよいかを決めて、それを行なっていくことが、最善の方法です。
しかし、皆さん全員が集まって話し合うことは困難なので、皆さんに選ばれた代表者が大切な話し合いをしてもらうことにしました。
この代表者が市長と市議会議員です。市議会議員と市長は4年ごとに選挙で選ばれます。
市議会議員は市議会を構成し、市長が市政を行うのに必要な予算や条例(きまり)などを審議し決定するので、市議会は議決機関と呼ばれています。また、市長は議会の意思に沿って住みよい豊かなまちをつくるため、市政を進めていきます。このため、市長は執行機関と呼ばれます。両者はお互いに独立した立場で、行き過ぎを正し、足らないところを補い合いながら、より良い市政を進めるために活動しています。
市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査請求権などのいろいろな権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。
このほか、議長・副議長の選挙、国・県などへの意見書の提出、市の事務検査、監査委員への事務監査の請求などをしています。
市議会を構成する議員の定数は、『加西市の議員の定数を定める条例』により定数を15人としています。市議会議員には、加西市内に住んでいる25歳以上の人が立候補でき、18歳以上の加西市民の選挙によって選ばれます。
議長・副議長は、それぞれ議員の中から議員による選挙で選ばれます。議長は議会を代表し、議事を整理することや、議場の秩序を保つこと、議会の事務を処理することなど多くの権限が与えられており、大変重要な役目を持っています。副議長は議長が病気や出張などでいないとき等に、議長の職務を行います。
自分たちの考えを最も効果的に市政へ反映させるため、市政について同じ考えを持つ議員が集まって会派が構成されます。
議会の運営を能率的に行うために、議会運営委員会が設置されています。議会運営委員会の委員には、各会派(原則、所属議員2名以上)から所属議員数に応じた人数の議員が選ばれます。この委員会では議会の会期や議案審議の方法などについて協議します。
本会議は全議員で構成され、議案などを審議し議会の最終意思を決める会議です。原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができません。市長が議案の提案説明をしたり、議員が市長や市の職員に対し議案や市政全般についての質問を行うのもこの会議です。
議会はいつも開かれているわけではなく、定期または臨時に一定の期間だけ開かれます。定期的に開かれる議会を定例会、必要に応じて開かれる議会を臨時会といいます。定例会や臨時会の会期中には、本会議や委員会が行われます。
本市の定例会は年4回で、3月・6月・9月・12月に招集されます。招集の権限は市長にありますが、議長から議会運営委員会の議決を経て、または議員定数の4分の1以上の議員から請求があれば、市長は請求のあった日から20日以内に議会(臨時会)を招集しなければなりません。
議案などの可否は最終的には本会議で決められますが、市政の範囲が広く、審議事項が多いので、効率的・専門的に審査するために委員会を設置しています。
常任委員会は、議会に常に置かれている委員会で、予算・条例などの議案や請願、陳情の審査を行います。現在、本市議会では3つの常任委員会(総務・建設経済厚生・予算決算)を設けており、議員はこのうちどれか一つに必ず所属しなければならないことになっています。委員の任期は2年です。
委員会名 | 主な内容 | |
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常任委員会 | 総務常任委員会 | 税金や市の財政、加西市の将来計画、観光PR、学校施設等の教育に関すること等 |
建設経済厚生常任委員会 | 高齢者や体の不自由な方等への対策、商工業の振興、農業生産の向上、道路や河川改修、住宅や上下水道の整備、環境、病院に関すること等 | |
予算決算常任委員会 | 一般会計の予算及び決算に関すること |
議会に提出された議案などは、開会から閉会までの会期中におよそ次のような順序で審査されます。
本会議(開会↠議案上程↠提案説明↠質疑↠委員会付託)↠委員会審査(議案説明↠質疑↠討論↠討議↠採決)↠本会議(委員長報告↠報告への質疑↠討論↠討議↠採決)↠閉会
本会議(平成13年6月~)・委員会(平成22年9月~)の会議録は、会議録検索システムにて閲覧することができます。
また、紙面による会議録(本会議のみ)は、議会棟3階の図書室、加西市立図書館にて閲覧することができます。
議場で会議を行うときに、それぞれの議員が座る指定された席のことです。議員の議席は、一般選挙後の最初の本会議において、議長選挙後直ちに議長によって定められます。
議会の議決または決定すべき問題について、執行機関である市長の判断に基づき、議会に代わって処分することをいいます。
急を要し、議会を招集するいとまがないと認めるときなど法律の規定による場合と、軽易な事項等を議会が市長に専決処分事項として委任した場合とがあります。前者の場合は、次の議会に報告し、議会の承認を求めなければならないとされており、後者の場合は、議会に報告するだけで、承認は不要となっています。
議員が市長を初めとする執行機関に対し、市の行政全般にわたり、事務の執行状況や将来の方針、計画あるいは疑問点などについて問うことをいいます。
市政を進めるうえで重要な事柄(案件)を決め、個々の議員の賛否を集計して得られた、議会全体としての意思決定のことです。議決により、条例を制定したり、予算を決定したり、決算を認定したりします。
法令に基づくものではありませんが、議会の意思を内外に表明することをいいます。
議会の議決を要する案件について、本会議で議決をする前に、部門別に詳しく検討をするために、案件の審査を、所管する委員会に委託することをいいます。
議員が議題の表決の前に、議題となっている案件に対し賛成か反対かの自己の意見を表明することをいいます。
討論の目的は、単に自己の賛否の意見を表明するだけでなく、まだ賛否を決定していない議員に対し、自己の意見に賛同させるとともに、意見の異なる議員を自己の意見に同調させることにあります。
議題となっている案件に対し、不明確な点を問い、案件の提出者等に説明や意見を求めることです。
市議会に対し、市の行政事務に関する事項について、文書で希望を述べることをいいます。なお、請願には必ずその請願内容の趣旨に賛同する紹介議員の署名が必要です。
請願は、本会議で紹介議員の説明を受けた後、所管の委員会に審査を付託し、最終的には本会議で採択・不採択を決定します。採択した請願は、行政の責任者である市長等に送り、市民の希望がかなえられるよう努力を促します。
紹介議員がいなくても、請願と同様に市議会に対し文書で希望を述べることができるのが陳情及び要望です。
本市では、市内からの陳情のうち、議長が必要であると認めたものについては、所管の委員会で審査され、本会議で採択・不採択が決められ、採択した陳情は請願と同様に市長等に要請を行います。それ以外の陳情、要望については、結論を出さない扱いになります。
請願・陳情・要望は、提出要件を満たしていればどなたでも提出することができます。
提出された請願や陳情を肯定する議会の意思決定を採択といい、否定する意思決定を不採択といいます。
公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見としてまとめ、国等の関係行政庁に対して提出するのが意見書です。
本市の場合、各会派から提出された意見書案を、議会運営委員会で協議し、全会派の同意を得られたものを本会議で議決して国等へ提出しています。