(1回目)
- 条例年月日 昭和42年4月1日 減少条例制定 昭和42年5月20日適用
- 定数の増減 当時の法定数30人→条例定数28人
(2回目)
- 条例年月日 昭和45年9月22日 減少条例改正 昭和46年5月23日適用
- 定数の増減 当時の条例定数28人→条例定数24人
(3回目)
- 条例年月日 平成9年12月19日 減少条例改正 平成11年5月16日適用
- 定数の増減 当時の条例定数24人→条例定数22人(法定数36人)
(4回目)
- 平成14年12月2日条例定数削減案が賛成多数により可決
- 定数の増減 条例定数22人→条例定数20人(法定上限数30人「H15.1.1より」)
(5回目)
- 平成18年9月22日条例定数削減案が賛成多数により可決(平成19年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行)
- 定数の増減 条例定数20人→条例定数18人(法定数26人)
(6回目)
- 平成22年9月22日条例定数削減案が賛成多数により可決(平成22年10月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行)
- 定数の増減 条例定数18人→条例定数15人(法定数26人)
※地方自治法の改正により、平成23年8月1日から法定数の規定がなくなりました。