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議員定数の変遷

記事ID:0002685 更新日:2023年11月8日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

(1回目)

  • 条例年月日 昭和42年4月1日 減少条例制定 昭和42年5月20日適用
  • 定数の増減 当時の法定数30人→条例定数28人

(2回目)

  • 条例年月日 昭和45年9月22日 減少条例改正 昭和46年5月23日適用
  • 定数の増減 当時の条例定数28人→条例定数24人

(3回目)

  • 条例年月日 平成9年12月19日 減少条例改正 平成11年5月16日適用
  • 定数の増減 当時の条例定数24人→条例定数22人(法定数36人)

(4回目)

  • 平成14年12月2日条例定数削減案が賛成多数により可決
  • 定数の増減 条例定数22人→条例定数20人(法定上限数30人「H15.1.1より」)

(5回目)

  • 平成18年9月22日条例定数削減案が賛成多数により可決(平成19年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行)
  • 定数の増減 条例定数20人→条例定数18人(法定数26人)

(6回目)

  • 平成22年9月22日条例定数削減案が賛成多数により可決(平成22年10月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行)
  • 定数の増減 条例定数18人→条例定数15人(法定数26人)

※地方自治法の改正により、平成23年8月1日から法定数の規定がなくなりました。


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