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請願・陳情

記事ID:0003083 更新日:2022年4月21日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

 普段の生活の中で市や国などの役所等に意見や希望があるときは、その内容を文書にして、市議会に提出することができます。これを「請願」または「陳情」といいます。なお、請願には、市議会議員の紹介が必要です。
 請願は所管の委員会に付託して審査し、採択・不採択を決定します。そのうち採択したものは、施策に反映するよう要望していきます。また、陳情は議会運営委員会で陳情の処理に関する内規[PDFファイル/51KB]に基づいて協議し、請願と同様に扱うと決定したもののみ委員会に付託して審査し、それ以外は配付にとどめます。

提出について

 年間を通じて、いつでも受け付けていますが、定例会で審査する関係上、次のとおり提出の期限を設けています。
 定例会(3月、6月、9月、12月)開催1週間前の議会運営委員会(一般選挙直後の定例会については定例会初日)の前日となる平日の午後5時までに受理したものが、直近の定例会での取り扱いとなります。それ以後に受理したものは、次の定例会での取り扱いとなります。(議会の日程は、議会日程のページを参照ください)

公開について

 委員会に付託された請願・陳情の記載事項(請願者・陳情者の住所・氏名等の個人情報を含む)は、原文とともに審査の資料として一般に公開となります。また、ホームページの議案・議決結果でも公開となりますので、あらかじめご了承ください。

参考書式

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