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都市計画について

記事ID:0001870 更新日:2024年7月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

都市計画とは

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地整備事業に関する計画で、都市計画法の規定に従い定められたものです。また、「都市計画」の基本理念は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保することおよび適正な制限の下に土地の合理的な利用を図ることです。

都市計画法

都市計画法の目的は、都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することとしています。また、国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めること、都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めることと定めています。

都市計画区域とは

都市計画法で一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとされています。必要があるときは市町村の区域をこえて指定できるとなっており、加西市の都市計画区域は明石市、加古川市、高砂市、三木市、小野市、播磨町、稲美町、加東市とともに東播都市計画区域に含まれています。加西市の都市計画区域、都市施設等の概要は次ページのとおりです。

市街化区域と市街化調整区域(区域区分)

都市計画区域において、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは市街化区域及び市街化調整区域の区域区分を定めることができるとされています。
区域区分は、すでに市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である市街化区域と市街化を抑制すべき市街化調整区域に区分することをいいます。

加西市都市計画マスタープラン

加西市都市計画図

都市計画総括図(S=1/25000)
都市計画総括図(S=1/25000) [PDFファイル/31.66MB]

 

特別指定区域制度

地区計画

加西市道台帳

まちづくり

開発調整条例の施行について

その他

都市計画区域(市街化区域及び市街地調整区域)や都市計画区域外の詳しい範囲・位置については、都市計画課までお問い合わせください。

※注意

  • 本Webサイトに掲載している兵庫県東播都市計画(加西市)総括図(以下「総括図」という)は、都市計画に関する法定図面ではなく、本市の都市計画、その他の内容を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
  • この総括図は、土地の境界を示すものではありません。申請その他の資料として用いることはできません。
  • この総括図は、地図の精度上誤差を含んでいます。建築確認申請等の最終確認またはお調べの土地が用途地域・都市計画道路等の境界付近の時は、都市計画課までお越しいただき、ご確認ください。
  • 加西市は、本Webサイトの利用によって発生した直接または間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
  • 本Webサイトで得られた情報を営利目的で利用することはできません。
  • 本Webサイトで供給される総括表の著作権は、加西市にあります。また、予告なく変更することがあります。

近隣市の都市計画関係リンク

加東市ホームページ

小野市ホームページ

西脇市ホームページ

三木市ホームページ

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