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加西市まちづくりと開発調整に関する条例
「加西市開発調整条例」から「加西市まちづくりと開発調整に関する条例」への改正
加西市では、開発事業に関して、開発事業者及び市民の相互の理解と協力により、事前に事業調整(事業内容の周知等)を行うことで、関係住民とのトラブルを防止し、適正な土地利用の推進と良好な地域環境の形成を目的に、平成22年9月に開発調整条例を制定し、平成25年12月に改正を行いました。
令和8年4月1日に区域区分(線引き)が廃止され、これまでの線引き都市計画区域から非線引き都市計画区域へ移行しました。それに伴い、従来の開発調整条例についても、区域区分廃止後のまちづくりに即した内容へ変更しました。改正の経緯については【加西市開発調整条例をリニューアルします】をご覧ください。
- 加西市まちづくりと開発調整に関する条例 [PDFファイル/377KB]
- 加西市まちづくりと開発調整に関する条例施行規則 [PDFファイル/714KB]
- 加西市まちづくりと開発調整に関する条例 パンフレット(統括) [PDFファイル/2.54MB]
- 加西市まちづくりと開発調整に関する条例 パンフレット(協議関係) [PDFファイル/1.21MB]
- 加西市まちづくりと開発調整に関する条例 パンフレット(緑地整備関係) [PDFファイル/1.36MB]
- 加西市まちづくりと開発調整に関する条例 パンフレット(まちづくり団体関係) [PDFファイル/680KB]
- 一戸建て専用住宅の敷地面積の最低限度 一覧表(条例第45条関係) [PDFファイル/141KB]
協議の申出、届け出に関しては下記から必要な様式をご使用ください。
加西市まちづくりと開発調整に関する条例 様式 [Wordファイル/79KB]
【事業面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設等の場合】
事業面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設等の場合は、「兵庫県太陽光発電施設等と地球環境との調和に関する条例」が適用される場合があります。詳しくは兵庫県のホームページをご覧ください。
〈兵庫県〉太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例について<外部リンク>
〇兵庫県への届出が必要となる施設
・太陽光発電施設 事業区域の面積が5,000平方メートル以上。
・風力発電施設 出力が1,500キロワット以上(環境影響評価に関する条例別表第2に掲げる特別区域では500キロワット)。
〇兵庫県への許可が必要となる施設
・太陽光発電施設 事業区域の面積が5,000平方メートル以上、かつ民有林で3,000平方メートルを超える切土・盛土があるもの。
関連情報
加西市開発調整条例 事前協議 台帳の公開 [PDFファイル/265KB]【令和7年3月31日現在】









