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後期高齢者医療制度

記事ID:0001164 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

平成20年4月から、老人保健制度に変わり、「後期高齢者医療制度」が始まりました。
平成20年3月までの老人保健制度は、国民健康保険や社会保険等健康保険に加入して医療機関にかかっていましたが、後期高齢者医療制度では一人ひとりが被保険者となり保険料を納めるようになります。その運営は兵庫県内すべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が行います。

※制度の詳細については、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>でご覧いただけます。

  後期高齢者医療制度(平成20年4月1日から)
運営主体 兵庫県内の全市町が加入する兵庫県後期高齢者医療広域連合
対象者 75歳以上の方(または、65歳以上で一定の障害のある方)
医療保険 国民健康保険、社会保険等の健康保険から離脱し、後期高齢者医療制度の被保険者になります
保険料 保険者である兵庫県後期高齢者医療広域連合が年間の保険料を決定します
(※保険料は市に納めていただきます)
医療機関での受診方法 兵庫県後期高齢者医療広域連合が交付する「被保険者証」を病院の窓口で提示して受診します
患者の窓口負担 1割負担(現役並所得者は3割負担)

対象者について

自己負担割合について

保険料について

保険給付について

交通事故等にあったときは

後期高齢者医療の健康診査

葬祭費の支給について

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