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交通事故等にあったときは

記事ID:0006761 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

交通事故など第三者から傷害を受けた場合や、自損事故の場合も後期高齢者医療制度で診療を受けることができますが、市への届け出が必要です。交通事故等にあった場合は、警察へ届け出ると同時に、国保医療課に必ず届け出をしましょう。

示談の前に必ず市へ届け出を

交通事故などの場合は、加害者が医療費を過失割合に応じて負担するのが原則です。市へ届け出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、後期高齢者医療制度で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、ご注意ください。


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