ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・医療 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度の保険給付

本文

後期高齢者医療制度の保険給付

記事ID:0001168 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

後期高齢者医療制度の一番大きな事業は、被保険者が病気やけがで医療機関にかかったときや、死亡したときなどに医療費の負担や費用の支給をすることです。
なお、保険給付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効により消滅します。(それぞれの医療費の請求には各種の添付書類が必要となります。)

療養の給付

医療機関窓口で保険証を提示すれば、治療や薬剤などの医療費の1割(現役並み所得者は3割)を負担すれば、残りは後期高齢者医療制度が負担(給付)します。

※自己負担割合についての詳しい内容は、「後期高齢者医療制度 自己負担割合について」をご確認ください。

高額療養費の支給

1ヶ月に払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、その限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
兵庫県後期高齢者医療広域連合では、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)により高額療養費に該当した方がいる場合、その被保険者あてに申請書を送付します。
通常、申請書は診療月から3から4か月後に送付しますので、申請書が届いたら申請してください。(一度申請していただくと、その後の申請は不要です。)

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の交付

低所得1・2に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並み所得者1・2に該当する方は「限度額適用認定証」を提示することで、1か月間の窓口支払が外来・入院ともに限度額までとなります。(柔道整復、鍼灸、あんまマッサージの施術などは除く)。「低所得1・2」の方は、入院時の食事代等も減額されます。

※同認定証の交付を受けるには申請が必要です。

高額介護合算療養費の支給(高額医療・高額介護合算制度)

被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度・介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間で合算し、一定の限度額(年額)を超えた額が支給されます。

療養費の支給

次の1~4に該当する場合は、基本的に、一旦、全額自己負担することになりますが、あとから申請して認められると、保険給付対象額が療養費として支給されます。

  1. 旅行中の急病などで保険証をお持ちでなかったり、特別な事情で医療費を全額自己負担した場合
    ※海外旅行中に医療を受けて費用を負担したときも、場合によって療養費の支給対象となります。
    (治療目的の渡航を除く)
  2. 治療用装具(コルセットなど)の費用(医師の意見書、領収書、明細書が必要です)
  3. 治療に必要なマッサージやはり・きゅうなどの施術を受けた場合(医師の同意書が必要です)
  4. 骨折やねんざなどで、保険を扱っていない接骨院で治療を受けた場合

葬祭費の支給

被保険者の方が死亡されたときに、葬儀を行った方(喪主)に、葬祭費として5万円が支給されます。

訪問看護療養費の支給

在宅医療を受ける必要があると医師が認めたうえで、指定訪問看護事業者の行う指定訪問看護を利用した場合は、その費用の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担すれば、残りは後期高齢者医療制度が負担(給付)します。(介護保険が適用される場合を除く。)

入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給

入院中は1食当たり460円の標準負担額を負担すれば、残りは入院時食事療養費として後期高齢者医療制度が負担します。なお、住民税非課税世帯等の方は、申請された月から減額される場合があります。
また、療養病床に入院したときは、定められた1食あたりの食費(食材料費と調理コスト相当)と1日あたりの居住費(光熱水費相当)を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として後期高齢者医療制度が負担します。

移送費の支給

緊急やむを得ない理由で、医師が認めた入院、転院などで移送費用がかかった場合、あとから申請して認められると、その費用の全額が移送費として支給されます。
ただし、通院など一時的、緊急的と認められない場合は支給の対象とはなりません。


オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像