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保険証の廃止(新規発行の終了)

3 すべての人に健康と福祉を
記事ID:0047404 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

国の制度改正により令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。

現在お手元にある保険証について

既に発行された保険証は、有効期限まで使えます。

令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済の保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、住所や負担割合等に変更がない限り、保険証に記載のある有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用することができます。

マイナ保険証の利用について

今からマイナ保険証を利用することができます。

お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。

マイナ保険証を利用するメリット

  • 医療機関等が過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
  • 限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

   詳細は、以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
   マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ウェブサイト)<外部リンク>

資格確認書の交付について

「資格確認書」の暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、マイナ保険証の保有状況に関わらず、以下の方を対象に「資格確認書」を発行します。令和7年8月1日(年次更新)以降の予定につきましては、詳細が決まり次第お知らせします。
※「資格確認書」…保険証に代わるもので、「資格確認書」で従来通り受診することができます。

  • 12月2日以降、75歳の誕生日を迎える方
  • 住所や負担割合等に変更が生じた方
  • 保険者証の紛失に伴い再発行を申請される方等

なお、令和7年8月の保険証一斉更新までは、「資格情報のお知らせ」は発行されません。
※「資格情報のお知らせ」…ご自身の被保険者資格を把握できるよう被保険者番号や負担割合を記載したものです。
※65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた方は、認定当日から被保険者となり、資格確認書が交付されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(以下、限度額認定証等)について

限度額認定証等の発行も、令和6年12月2日に終了します。

令和6年12月1日までに発行された限度額認定証等は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用することができます。
令和6年12月2日以降、すでに限度額認定証等を交付されている方で限度区分や住所が変更になった場合は、申請いただくことなく限度区分を併記した資格確認書を交付します。
新たに限度区分の記載を記載される方は、申請をいただくことで限度区分を併記した資格確認書を交付します。

マイナ保険証の利用登録解除について

申請により、マイナ保険証の利用登録を解除することができますが、受付日は未定です。詳細が決まり次第お知らせします。


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