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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制とは
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
※セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、この特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件
適用を受けられる対象者
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が対象となります。
「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します(医師の関与があるものに限ります)。
- 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
- 特定健康診査、特定保健指導
- 人間ドック
所得控除の対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品の具体的な品目については、厚生労働省ホームページの「対象品目一覧」に掲載されています。
セルフメディケーション税制対象品目一覧<外部リンク>
所得控除額について
スイッチOTC医薬品購入額の合計から12,000円を差し引いた金額が控除対象となります。
(1年間のスイッチOTC医薬品購入額)-12,000円=所得控除額(限度額88,000円)
セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続きについて
個人市民税・県民税申告書を提出する際に、「一定の取組」を行った証明書類と、「スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書」が必要となります。
「一定の取組」の証明書類
健康の維持増進及び疾病の予防への取組(「一定の取組」)を証明する書類(結果通知表、領収書等)には、次の内容が記載されている必要があります。
- 氏名
- 取組を行った年(平成29年1月1日以後に受診し、申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)
- 事業を行った保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む)の名称または診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名
スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書
明細書の様式については、次のリンクからダウンロードしてください。
セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/380KB]