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後期高齢者医療制度の自己負担割合
医療機関等の窓口での一部負担金の割合
医療機関窓口での医療費の自己負担は、1割・2割または3割となります。
所得区分 | 自己負担割合 | 対象となる被保険者 |
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現役並みIII | 3割 | 住民税の課税所得金額が690万円以上(※)の被保険者がいる世帯の方 |
現役並みII | 住民税の課税所得金額が380万円以上(※)の被保険者がいる世帯の方 | |
現役並みI | 住民税の課税所得金額が145万円以上(※)の被保険者がいる世帯の方 | |
一般II | 2割 | 〈世帯内の被保険者が1名の場合〉 住民税課税所得金額が28万円以上(※)で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 |
〈世帯内の被保険者が2名以上いる場合〉 住民税課税所得金額が28万円以上(※)で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上 |
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一般I | 1割 | 負担割合が1割で低所得以外の方 |
低所得者II | 世帯全員が住民税非課税である方(低所得者1以外) | |
低所得者I | 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金所得の控除額は80万円として計算)が0円となる被保険者 |
(※)前年12月31日時点で世帯主であって、同一世帯に下記の人(合計所得金額(給与所得が含まれている場合は、給与所得について10万円を控除した金額(0円を下回る場合は0円とする)によるものとする)が38万円以下の人に限る)が存在する被保険者については、住民税の課税所得金額からそれぞれの金額を控除した金額が対象となります。
・0~15歳の人が存在する場合・・・0~15歳の人1人につき33万円
・16~18歳の人が存在する場合・・・16~18歳の人1人につき12万円
(例)同一世帯内に10歳の人が1人、15歳の人が1人、18歳の人が1人いた場合に控除される額
33万円×2人+12万円×1人=78万円
くわしくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
基準収入額適用申請
住民税課税所得額145万円以上の方でも、収入額が以下の条件を満たす方は、1割または2割負担になります。※申請が必要な場合があります。
同一世帯の被保険者数 | 収入額による判定基準 |
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被保険者数が1人 |
以下の条件のうち、どちらかにあてはまる方 |
被保険者数が2人以上 | 被保険者全員の前年中の収入合計額が520万円未満 |