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後期高齢者医療制度の自己負担割合

記事ID:0001166 更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

医療機関等の窓口での一部負担金の割合

医療機関窓口での医療費の自己負担は、1割・2割または3割となります。

 
所得区分 自己負担割合 対象となる被保険者
現役並み3 3割 住民税の課税所得金額が690万円以上(※)の被保険者とその世帯員
 現役並み2 住民税の課税所得金額が380万円以上(※)の被保険者とその世帯員
 現役並み1 住民税の課税所得金額が145万円以上(※)の被保険者とその世帯員
一般2 2割 〈世帯内の被保険者が1名の場合〉
住民税課税所得金額が28万円以上(※)で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者
〈世帯内の被保険者が2名以上いる場合〉
住民税課税所得金額が28万円以上(※)で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の被保険者とその世帯員
一般1 1割   他の所得区分に該当しない世帯
低所得者2 世帯全員が住民税非課税の被保険者(低所得者1以外)
低所得者1 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金所得の控除額は80万円として計算)が0円となる被保険者

(※)前年12月31日時点で世帯主であって、同一世帯に下記の人(合計所得金額(給与所得が含まれている場合は、給与所得について10万円を控除した金額(0円を下回る場合は0円とする)によるものとする)が38万円以下の人に限る)が存在する被保険者については、住民税の課税所得金額からそれぞれの金額を控除した金額が対象となります。

・0~15歳の人が存在する場合・・・0~15歳の人1人につき33万円
・16~18歳の人が存在する場合・・・16~18歳の人1人につき12万円

(例)同一世帯内に10歳の人が1人、15歳の人が1人、18歳の人が1人いた場合に控除される額
   33万円×2人+12万円×1人=78万円

くわしくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

基準収入額適用申請について

3割負担と判定された方でも、収入額が下の基準に満たない方は申請により1割負担となります。

1割負担となる基準

  1. 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合、合計収入金額が383万円未満
  2. 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合、全員の合計収入金額が520万円未満
  3. 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の方がいる場合、全員の合計収入金額が520万円未満

※所得区分については、1月から7月までは前々年中の所得や収入、8月から12月までは前年中の所得や収入で判定します。

※所得に応じて、自己負担割合や自己負担限度額が異なりますので、毎年所得の申告が必要となります。


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