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後期高齢者医療制度の保険料

記事ID:0001167 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課します。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額との合計額となります。
保険料率(均等割額と所得割率)は、原則として県内均一で、兵庫県後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに見直されます。

 1人あたり保険料額 = 均等割額+所得割額(総所得金額等※1ー基礎控除額43万円)×所得割率

※1 総所得金額等とは収入額から次の控除額を引いた金額です。(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費)ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。

保険料率

  令和4年度
令和5年度
令和6年度
令和7年度
均等割額 50,147円 52,791円
所得割率 10.28% 11.24%
賦課限度額(年額) 1人66万円 1人80万円

保険料率の激変緩和措置(令和6年度のみ)

令和6年度から「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行により、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援することと、後期高齢者負担率の引き上げの見直しが行われることとなりました。
制度改正による急激な増額を緩和するため、(1)または(2)に該当する方は令和6年度に限り以下の料率及び賦課限度額を適用します。

 
(1) 総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方 所得割率10.32%
(2) 昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方 賦課限度額73万円

低所得の方に対する保険料軽減

同一世帯の被保険者と世帯主(被保険者でない方も含む)の総所得金額等の合算額が定められた基準を下回る場合、保険料(均等割額)が軽減されます。これは、保険料の賦課期日である4月1日の世帯員で判定されます(賦課期日後に加入されたときは加入日で判定します)。
同一世帯の軽減判定対象者全員の所得が把握できていれば、兵庫県後期高齢者医療広域連合で軽減判定を行いますので、手続きは不要です。
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。(年金特別控除)​​​

令和6年度
軽減割合
(軽減後均等割額)
所得要件
(同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額)
7割軽減
(15,837円)
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下
5割軽減
(26,395円)
43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下
2割軽減
(42,232円)
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下

被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方(注)は、所得割額はかかりません。資格取得後2年を経過するまでの間に限り均等割額が5割軽減されます。

(注)被用者保険の被扶養者とは、国民健康保険・国民健康保険組合以外の医療保険(全国健康保険協会や健康保険組合、公務員の共済組合など)の扶養家族のことです。

保険料の納付方法等について

後期高齢者医療保険料のお支払いは、原則、特別徴収(年金天引き)となります。 ただし、以下の要件に該当される方は普通徴収(納付書または申請により口座振替)となりますので、ご了承ください。

  • 特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金など)の支給額が年間18万円未満の方
  • 介護保険料とあわせた保険料額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える方
  • あらたに被保険者となられた方や加西市から転出または加西市へ転入された方については、一定の期間(6から10ヶ月程度)特別徴収ができません

また、特別徴収(年金天引き)を希望されない方は、口座振替納付に変更できる場合がありますので、担当課までお問合せください。

なお、普通徴収の方の口座振替の申請方法や納期限等につきましては、次のリンクを先をご覧ください。

納期限・納付場所と口座振替のすすめ


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