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後期高齢者医療制度の保険料
保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課します。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額との合計額となります。
保険料率(均等割額と所得割率)は、原則として県内均一で、兵庫県後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに見直されます。
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布され、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
「子ども・子育て支援金制度」とは、子育て世帯の支援に役立てるため、全世代の皆様に「子ども・子育て支援金」を医療保険料と合わせてご負担いただく仕組みです。後期高齢者医療制度においても、令和8年度から新たに「子ども・子育て支援(納付)金分(子ども分)」が保険料に加わります。
なお、子ども分の保険料率は、令和8年から令和10年にかけて1年ごとに見直されます。
保険料率
| 医療分 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 令 和 8・9 年 度 | 58,427円 | 10.77% | 85万円 |
| 令 和 6・7 年 度 | 52,791円 | 11.24% | 80万円 |
| 子ども分 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
| 令 和 8 年 度 | 1,351円 | 0.24% | 2.1万円 |
1人あたり保険料額
(医療分)
均等割額+所得割額(総所得金額等※1ー基礎控除額43万円)×所得割率 + (子ども分)
均等割額+所得割額(総所得金額等※1ー基礎控除額43万円)×所得割率
※1 総所得金額等とは収入額から次の控除額を引いた金額です。(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費)
ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。
低所得の方に対する保険料軽減
同一世帯の被保険者と世帯主(被保険者でない方も含む)の総所得金額等の合算額が定められた基準を下回る場合、保険料(均等割額)が軽減されます。これは、保険料の賦課期日である4月1日の世帯員で判定されます(賦課期日後に加入されたときは加入日で判定します)。
同一世帯の軽減判定対象者全員の所得が把握できていれば、兵庫県後期高齢者医療広域連合で軽減判定を行いますので、手続きは不要です。
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。(年金特別控除)
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所得要件 (同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額) |
軽減割合 (軽減後均等割額:年額) |
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|---|---|---|
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | 7.2割※2 | 医療分 16,359円 |
| 7割 | 子ども分 405円 | |
| 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | 5割 | 医療分 29,213円 |
| 子ども分 675円 | ||
| 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 | 2割 | 医療分 46,741円 |
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子ども分 1,080円 |
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※2 医療分7割軽減対象者は、令和8・9年度のみ特例措置により7.2割軽減となります。(子ども分は、特例措置がないため7割軽減となります。)
被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方(注)は、所得割額はかかりません。また資格取得後2年を経過するまでの間に限り均等割額が5割軽減されます。
(注)被用者保険の被扶養者とは、国民健康保険・国民健康保険組合以外の医療保険(全国健康保険協会や健康保険組合、公務員の共済組合など)の扶養家族のことです。
保険料の納付方法等について
後期高齢者医療保険料のお支払いは、原則、特別徴収(年金天引き)となります。 ただし、以下の要件に該当される方は普通徴収(納付書または申請により口座振替)となりますので、ご了承ください。
- 特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金など)の支給額が年間18万円未満の方
- 介護保険料とあわせた保険料額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える方
- あらたに被保険者となられた方や加西市から転出または加西市へ転入された方については、一定の期間(6ヶ月から10ヶ月程度)特別徴収ができません
また、特別徴収(年金天引き)を希望されない方は、口座振替納付に変更できる場合がありますので、担当課までお問合せください。
なお、普通徴収の方の口座振替の申請方法や納期限等につきましては、次のリンクを先をご覧ください。









