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加西市の新規就農支援策のご案内

記事ID:0001962 更新日:2024年11月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

加西市では、定住人口の増加と農業を中心とした産業の振興を目指し、若者の新規就農支援を行っています。また、新たに農業を始めたいとお考えの方を対象に、関係機関と連携して相談会を開催しております。加西市で新しいスタートを切ってみませんか?

新規就農相談会のご案内

国の新規就農者への支援策(就農準備資金・経営開始資金)

​次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の者に対し、就農準備段階や経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付します。
詳しくは、農林水産省のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

就農準備資金

就農に向けて必要な技術等を習得する研修期間中の研修生に資金を交付します。

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

  1. 就農予定時の年齢が、49歳以下であること
  2. 独立就農、雇用就農または親元就農を目指すこと
    ​・独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に認定農業者または認定新規就農者になること
    ・親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になるまたは独立・自営就農
  3. 都道府県が認めた研修期間等で概ね1年以上かつ年間1,200時間以上研修を受けること
  4. 常勤の雇用契約を締結していないこと
  5. 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
  6. 申請時の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
  7. 研修中のケガ等に備えて傷害保険に加入すること

交付額
 ・12万5千円/月(150万円/年間)を最長2年間

以下の場合は返還となります。

  1. ​適切な研修を行っていない場合
  2. 研修終了後1年以内に49歳以下で就農しなかった場合
  3. 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、農業を継続しない場合

経営開始資金

次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する者に資金を交付します。

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

  1. 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
  2. 独立・自営就農であること​・農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
    ・主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
    ・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷または取引すること
    ・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
    ・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  3. 親等の経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市に認められること
  4. 「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  5. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
    また雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
  6. 申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
  7. 研修中のケガ等に備えて傷害保険に加入すること

交付額

  • 12万5千円/月(150万円/年間)を最長3年間
  • 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する

以下の場合は交付停止となります。

  1. 交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合
  2. 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場合

以下の場合は返還となります。
 ・
​交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合

加西市独自の新規就農支援策

新規就農者支援事業補助金

加西市で農業経営の確立を目指す新規就農者を支援する補助金を交付します。

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

  1. 加西市に住民登録し、前項の補助金の交付申請初年度の4月1日現在において18歳以上49歳以下の者で、次に掲げるもののいずれかに該当する者
    ・青年等就農計画の認定日から5年未満の者
    ・加西市就農研修受入農業者支援事業を活用する研修者
    ​・農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に規定する法人等就業研修生(以下「就業研修生」という。)
  2. 補助金の対象となる事業の終了後、引き続き5年以上農業に従事し、かつ市内に居住し続ける意思があると認められる者
  3. 市税等を滞納していないこと
  4. 国または県等から同様の事由による補助金等を受けていないこと
  5. 求職者支援制度等の生活費を支給する国または県等の補助金を受給していないこと
  6. 加西市暴力団排除条例(平成24年加西市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員密接関係者でないこと

事業の内容・補助額

施設機械整備事業
・農業用施設若しくは農業用機械の導入により規模拡大若しくは効率的な農業経営を目指すことまたは自作農産物を使って加工販売を行う施設若しくは機械の導入により経営の拡大と多角化を行う際の経費に対する助成。
・施設または機械の導入に要する経費の2分の1以内(上限300万円)

経営自立安定化支援事業(国の経営開始資金の未活用者のみ利用可)
・Iターン就農者または市内非農家就農者であって、市内での就農後3年未満の者に​経営が安定するまでの資金を助成。
・1年目:15万円/月、2年目:10万円/月、3年目:5万円/月(最大3年間)

農地等賃借料助成事業(国の経営開始資金の未活用者のみ利用可)
・農地及び施設、倉庫等の建築物の賃借料に対する助成(農地の場合は、6年以上の賃借権の設定により新たに農地を借受けること。)
・賃借権設定額全額(上限1万円/10a)ただし補助金額の上限は5万円/年とし、3年を限度とする。​

住居費助成事業(国の経営開始資金の未活用者のみ利用可)
・​賃貸契約により市内の民間賃貸住宅に居住している場合に生じる賃料に対する助成。
・12,000円以内/月 ただし、共益費や駐車場使用料等を除いた額を上限とし、3年を限度とする。

新規就農者の研修受け入れ制度

新規就農を目指している方が、営農方法などを市内のプロ農家から教わることができます。

対象者

  • 加西市内に居住し、研修開始年度の4月1日現在において18歳以上45歳未満の就農を希望する者
  • 就農した日から起算して5年未満で、かつ引き続き5年以上農業に従事する意思がある者または研修終了後1年以内に市内で就農し、5年以上農業に従事する意思がある者
  • 研修終了後5年以内に兵庫県就農計画認定要領に規定する就農計画の認定を受ける意思がある者
  • 国や県等の補助金を受給していないこと
  • 市税等を滞納していないこと

期間

 ・​6カ月以上1年以内(受入農家には、研修者1人につき1カ月10万円を支援します。)

新規就農者の研修受け入れ制度のイメージ

新規就農者の研修受け入れ制度のイメージ図

新規就農者に役立つリンク集

市内施設

新規就農の支援・相談


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