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住宅ローン【フラット35】(地域連携型)の金利優遇措置を拡充します。
令和4年4月1日より、「【フラット35】地域連携型」は「【フラット35】地域連携型(子育て支援)」に変更され、金利の優遇措置の期間が拡充(当初5年間→当初10年間)されました。
「加西市若者定住促進住宅補助制度」の補助対象者の方が、住宅ローンで【フラット35】地域連携型を利用した場合、金利の優遇措置(当初10年間の金利を0.25パーセント引下げ)を受けることができます。
制度が利用できる要件
1.「加西市若者定住促進制度住宅補助制度」の補助対象者であること
市内に住宅を新築または購入し居住する若者世帯に対し補助金を交付する制度で、主な要件は下記のとおりです。
- 自分が住むための一戸建て住宅、分譲共同住宅等を新築または購入する人
- 申請者とその配偶者の合計年齢が80歳以下(申請者が独身の場合は40歳以下)または申請者の自らの未就学(※1)の子どもを含む世帯
- 住宅を新築または購入するための借入れ(※2)がある人
- 取得した住宅の登記名義人である人
※1 この住宅に初めて固定資産税が課税される年の1月1日時点の年齢で判定します。
※2 住宅の取得に対する借入れ(借入期間10年以上)のみを対象とし、土地取得に対する借入金は対象外とします。
※詳細については「加西市若者定住促進住宅補助制度」のページをご覧ください。
2.住宅の床面積が70平方メートル以上(共同住宅の場合は50平方メートル以上)であること
※「加西市若者定住促進住宅補助制度」の対象者であっても、要件により【フラット35】地域連携型による融資を受けられない場合 があります。
制度の内容
市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を、【フラット35】の取扱金融機関に提出することで、当初10年間に限り【フラット35】の借り入れ金利から0.25パーセントの引き下げを受けることができます。
手続きの流れ(一般的な流れ)
1.各取扱金融機関にて住宅ローン【フラット35】の事前審査を受けてください。
2.「【フラット35】地域連携型利用申請書」と「要件等確認チェックシート」を加西市きてみて住んで課窓口まで提出してください。
3.申請後、約1週間で加西市から【フラット35】地域連携型利用対象証明書を交付します。
4.金融機関へ【フラット35】地域連携型利用対象証明書を提出してください。
申請書類等
関連リンク
- 加西市若者定住促進住宅補助制度
- 住宅金融支援機構<外部リンク>
- 【フラット35】地域連携型<外部リンク>