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令和6年度 加西市結婚新生活支援事業

記事ID:0014106 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

新婚生活を始めるための新居の敷金・礼金や引っ越し費用などを補助します。

加西市では、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して、新居の敷金・礼金や引越費用の一部を補助します。
​※本事業は、国の地方少子化対策重点推進交付金を活用し、実施しております。

令和6年度 加西市結婚新生活支援事業 案内パンフレット [PDFファイル/377KB]

加西市結婚新生活支援補助金交付要綱 [PDFファイル/156KB]

対象世帯

対象となる世帯は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1.  令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出した新婚世帯(※1)であること
  2.  夫婦の令和5年分の総所得金額が合計500万円未満であること
    ※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、総所得金額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除することができます。
  3.  補助金申請日において夫婦の双方、または一方の住所が加西市内の新居の住所となっていること
  4.  婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること
  5.  市税の滞納がないこと
  6.  夫婦のいずれかが過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
  7.  他の公的制度による住居費及び引越費用の補助を受けていないこと

※1 加西市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に基づくパートナーシップの届出をした方も含みます。

補助対象となる経費及び補助金額

  令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った経費で、次の項目に該当するもの

(1)新居となる賃貸住宅の敷金、礼金、仲介手数料
(2)新居への引越費用(引越業者等に支払った引越費用に限ります)
(3)​新居となる住宅のリフォーム費用
 ※婚姻日より前にリフォームを実施した場合は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に実施したもの

上記(1)~(3)の合計額を補助します。(上限30万円)

※婚姻日における夫婦の双方の年齢が29歳以下の場合は上限60万円になります。​

申請受付期間

  令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

申請方法

1)交付申請

オンライン申請となります。

「申込フォーム」ボタン<外部リンク>

※下記の提出書類を画像データやPDF等にして、併せて送信していただく必要があります。

オンライン申請が困難な場合は、窓口でも申請を受付いたします。
 下記の申請書に提出書類を添えて、市役所4階ふるさと振興課に提出してください。​

 

  • 窓口申請の場合​

加西市結婚新生活支援補助金交付申請書 [PDFファイル/131KB]に下記の提出書類を添えて申請していただきます。​

【提出書類】​

  1. ​新婚夫婦の住民票の写し ※
  2. 婚姻後の戸籍謄本又はパートナーシップ・ファミリーシップ届出書受領証カードの写し ※
  3. 所得証明書 ※
  4. 納税証明書 ※
  5. 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(新居が賃貸住宅の場合)
  6. 引越業者等に支払った引越費用に係る領収書の写し(新居への引越費用がある場合)
  7. リフォーム費用に係る領収書及び明細書の写し(新居をリフォームする場合)
  8. 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
  9. 結婚新生活支援事業に関するアンケート [Excelファイル/49KB]
  10. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

※交付申請書内の個人情報等の取得について同意をいただいた場合、提出が不要になります。

ただし、戸籍謄本については、本籍地が加西市以外の方は、本籍地のある市町村で取得し、添付していただく必要があります。また、令和6年1月2日以降に加西市の住民となられた方は、令和6年1月1日時点の住所地の市役所・役場で、令和6年度の所得証明書と納税証明書を取得し、添付していただく必要があります。​

2)補助金交付決定通知書の受取

審査の結果、補助金の交付が決まりましたら、「加西市結婚新生活支援補助金交付決定通知書」を申請者宛てに送付します。
​※補助金申請内容に変更がある場合は、加西市結婚新生活支援補助金変更交付申請書 [PDFファイル/94KB]提出していただく必要があります。

3)補助金交付請求書を提出

交付決定を受けた方は、補助金の交付請求をオンラインにより申請していただきます。
※窓口での申請も可能です。補助金交付決定通知書に同封する加西市結婚新生活支援補助金交付請求書 [PDFファイル/62KB]に記入のうえ、市役所4階ふるさと振興課へ提出してください。

 4)補助金の振込

請求書の内容を確認し、市から補助金を振り込みます。

前年度からの継続補助制度について

令和5年度に結婚新生活支援制度の交付決定を受けた方が、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間において、市内転居により、この制度の対象となる新たな経費(賃貸住宅の敷金・礼金や引っ越し費用等)が発生した場合は、継続して補助申請を行うことができます。
該当される方は、手続き方法をご案内しますので、ふるさと振興課までお問い合わせください。
※補助金額は令和5年度の補助上限額から既に交付した額を差し引いた額を上限とします。

その他

補助金は、税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります。

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