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福祉医療制度

記事ID:0001061 更新日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

福祉医療制度は、乳幼児・こども、高齢者、重度障害者や母子家庭・父子家庭の方々が安心して生活できるよう、医療費の自己負担額の一部を助成するものです。

制度

乳幼児等・こども医療費助成制度

0歳~18歳(到達した年度末(3月31日)まで)の方の保険診療の自己負担額が外来・入院ともに無料になります。

乳幼児等・こども医療費助成制度

高齢期移行助成制度

65歳から69歳の方で、市民税非課税世帯かつ一定の所得以下を基本として、身体的理由等により日常生活動作に支障がある特別な配慮が必要な方の保険診療の自己負担額が軽減されます。

高齢期移行助成制度

母子家庭等医療費助成制度

18歳に達した年度末(3月31日)までの児童または20歳未満の高校在学中の児童がいる、ひとり親と児童と遺族の保険診療の自己負担額が軽減されます。
※18歳に達した年度末(3月31日)までの間は、保険診療の自己負担額が外来・入院ともに無料です。

母子家庭等医療費助成制度

重度障害者等医療費助成制度

重度障害者等の方の保険診療の自己負担額が軽減されます(後期高齢者医療制度に加入されている方は除きます)。
※18歳に達した年度末(3月31日)までの間は、保険診療の自己負担額が外来・入院ともに無料です。

重度障害者等医療費助成制度

高齢重度障害者等医療費助成制度

後期高齢者医療制度に加入している、重度障害者等の方の保険診療の自己負担額が軽減されます。

高齢重度障害者等医療費助成制度

公費負担医療自己負担額助成制度

18歳以下の乳幼児等・子ども医療費助成制度、母子家庭等医療費助成制度または重度障害者等医療費助成制度を受給されている方については、他の公費負担医療制度(自立支援医療や小児慢性特定疾病など)を利用した場合の、医療機関の窓口でお支払された自己負担額を助成します。

公費負担医療自己負担額助成制度

加西市独自の福祉医療制度の拡充について

福祉医療制度は、加西市と兵庫県で医療費の助成を行う制度です。
加西市は、市民の方々が安心して医療を受けることができるよう、県の助成基準を緩和して市独自で福祉医療制度の拡充を次のとおり行っています。

乳幼児等・こども医療費助成制度の拡充

  • 医療費の助成を「一部助成」から「全額助成」に拡充
  • 自立支援医療や小児慢性特定疾病医療等の自己負担額について医療費を助成(平成27年4月1日より)
  • 所得制限を撤廃(令和2年7月1日より)
  • 助成対象者を18歳に達した年度末(3月31日)までに拡充(令和3年7月1日より)

重度障害者等医療・高齢重度障害者等医療費助成制度の拡充

  • 所得基準を「世帯員の所得を合算して判定」から「世帯員の所得を合算せずに個別に判定」に緩和
  • 助成対象者に精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方を追加(平成29年7月1日より)
  • 18歳に達した年度末(3月31日)までの間は、医療費の助成を「一部助成」から「全額助成」に拡充(令和3年7月1日より)
  • 助成対象者に精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方を追加(令和4年7月1日より)

母子家庭等医療費助成制度の拡充

  • 子育て支援の観点から、児童については所得基準を緩和
  • 18歳に達した年度末(3月31日)までの間は、医療費の助成を「一部助成」から「全額助成」に拡充(令和3年7月1日より)

福祉医療の受給資格判定において、寡婦(夫)控除等のみなし適用を実施します

子どもや障がい者、母子(父子)家庭などを対象とした医療費助成の認定において、所得判定の対象者(本人や扶養義務者など)が未婚のひとり親の方を、税法上の寡婦、または寡夫と同様とみなして、資格の判定(所得判定)を行います。平成30年9月以降、申し出により受給資格や一部負担金が変更になる場合があります。
詳しくは、国保医療課までお問合せください。
※寡婦(夫)控除等のみなし適用をしても判定結果に影響がない場合もあります。

申請書様式

福祉医療費受給者証再交付申請書
福祉医療費支給申請書
公費負担医療自己負担額支給申請書兼請求書


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