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母子家庭等医療費助成制度
制度の概要
医療機関等の窓口で健康保険証と一緒に受給者証を提示することで、保険診療の自己負担額が軽減されます。
対象者
18歳に達した年度末(3月31日)までの児童または20歳未満の高校在学中の児童を監護する母または父及びその児童、遺児
所得基準
母子家庭等の母等(または扶養義務者)の前年所得が下記の限度額を超える場合は助成を受けることができません。なお、加西市では子育て支援の観点から、児童については限度額を緩和しております。
- 親と子の両方が助成対象になる場合
下記ア、イのいずれかに該当する方が対象
ア 親(または扶養義務者)の前年所得から各種控除した額が下記の限度額未満であること
イ 市民税非課税世帯で課税年金収入を加えた親(または扶養義務者)の前年分所得が80万円以下 - 子のみが助成対象になる場合
親(または扶養義務者)の前年所得から各種控除した額が下記の限度額未満であること
※令和6年11月1日より所得制限限度額が変更になっています。
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、児童扶養手当の所得制限限度額が引き上げられることに伴い、母子家庭等医療についても、所得制限限度額が引き上げられています。
・令和6年11月1日から
扶養人数 | 所得制限限度額 | |
---|---|---|
親と子の両方が対象 | 収入額(参考) | |
0人 | 690,000円 | 1,420,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 1,900,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,443,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 2,986,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,529,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 4,013,000円 |
・令和6年10月31日まで
扶養人数 | 所得制限限度額 | |
---|---|---|
親と子の両方が対象 | 収入額(参考) | |
0人 | 490,000円 | 1,220,000円 |
1人 | 870,000円 | 1,600,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,157,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 2,700,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,243,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,763,000円 |
窓口負担額
負担区分によって、医療機関窓口での負担額が決められています。
区分 | 外来 | 入院 |
---|---|---|
一般 | 1医療機関あたり1日800円を限度に月2回までの負担 | 1割負担で、1医療機関あたり1ヵ月3,200円 |
低所得者 | 1医療機関あたり1日400円を限度に月2回までの負担 | 1割負担で、1医療機関あたり1ヵ月1,600円 |
※低所得者とは、受給者と同世帯に属する者の全員が市民税非課税者で、かつ、世帯員全員が課税年金収入を加えた所得80万円以下である方。
※1医療機関あたり月3回目以降の外来受診については自己負担無となります。
※3ヶ月連続して入院のある場合(長期入院)、4ヶ月目以降は自己負担無となります。
※ただし、18歳に達した年度末(3月31日)までの間は、入院・外来ともに自己負担なし
受給者証の取得
受給者証の取得には、国保医療課で申請手続きをする必要があります。
申請後、助成対象となる方には受給者証をお渡しします。
なお、手続きに必要な書類は次のとおりです。
- 健康保険証
- 母子家庭等であることを証明する次のいずれかの書類
- 児童扶養手当証書または児童扶養手当認定通知書
- 年金証書(遺族年金・障害年金)
- 母子家庭の母等の市・県民税課税証明書
※加西市に転入される方のみ必要。課税証明書は、1月1日現在の住所地で交付を受けてください。
※受給者の方が70歳以上の場合、受給者証は発行されず、受診後に市役所の国保医療課に申請することで医療費の自己負担分を助成を受けることができます(医療機関の発行する領収書が必要です)。
受給者証の更新
受給者証の有効期間は7月1日から翌年の6月30日までとなっています。
更新日(7月1日)の前年1月~12月までの所得により判定を行い、所得基準内であれば、受給資格の確認を行うため6月上旬に「現況届」をご自宅に郵送します。
その後「現況届」を国保医療課に提出していただき、受給資格を満たしていれば新しい受給者証を交付します。
※所得基準を超える方には受給者証を交付できない旨の文書(却下通知)を郵送します。
ただし、18歳までの方は「乳幼児等・こども医療費助成制度」の受給を申請いただくことで、医療費の助成を受けることができます。
受給者証が使えないケース
次の場合は市役所の国保医療課に後日申請することで医療費の自己負担分の助成を受けることができます
- 兵庫県外で受診した時
(受給者証が使えるのは兵庫県内の医療機関等のみです) - 装具等を購入した場合
申請に必要なもの
- 領収証(氏名・医療点数・受診月数等が分かるもの)
- 健康保険証
- 受給者証
- 通帳等振込先の分かるもの
- 【装具等購入の場合】装具等の領収書、明細書と医師意見書の写し、健康保険からの支給決定通知書(加西市国民健康保険の方以外)
次の場合は医療費の助成対象となりません
- 健康診断料、予防注射料、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等の保険外診療分
- 入院した場合の食事代や差額ベッド代
- 学校管理下(登下校時や授業中、部活動等)において生じたケガ等、災害共済給付の対象となる場合
- 自立支援医療等の他の公費負担医療制度からの給付を受けることが出来る場合
ただし、18歳までの方は申請により自己負担額を助成します(公費負担医療自己負担額助成制度)
入院中の食事代
入院の場合、医療費の他に食事代として食事療養標準負担額が発生します(医療費助成の対象外となります)。 なお、市民税非課税世帯の方は、限度額認定証を医療機関に提示することにより標準負担額が減額されます(詳しくは加入されている医療保険にご確認ください)。
こんなときは届出が必要です
- 結婚等により家族構成の変更があった時
- 加入している医療保険に変更があった時
- 市内に転入、市外に転出、市内で居住地を変更した時
- 受給者証を紛失した時
- 交通事故などによるケガで受信した時
※市外へ転出される時は市役所国保医療課に受給者証をお返しください。 その後、新しい住所地で新たな受給者証の交付を受けてください。その際に、加西市が発行する課税証明書が必要な場合がありますので、あらかじめ必要な書類について転出先の市町村にご確認ください。