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高齢重度障害者等医療費助成制度
制度の概要
医療機関等の窓口で健康保険証・限度額認定証と一緒に受給者証を提示することで、保険診療の自己負担額が軽減されます。
対象者
後期高齢者医療制度に加入されている方で、下記のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級及び2級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 精神障害者保健福祉手帳2級(平成29年7月1日から)
- 精神障害者保健福祉手帳3級(令和4年7月1日から)
所得基準
受給者本人・配偶者・扶養義務者(同居されている血族の方等)の全員について、市民税所得割税額が23万5千円未満の方。
※市民税所得割税額の注意点:住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除がある場合、控除前の額で判定を行います。
窓口負担額
負担区分によって、医療機関窓口での負担額が決められています。
区分 | 外来 | 入院 |
---|---|---|
一般 | 1医療機関あたり1日600円を限度に月2回までの負担 | 1割負担で、1医療機関あたり1ヵ月2,400円 |
低所得者 | 1医療機関あたり1日400円を限度に月2回までの負担 | 1割負担で、1医療機関あたり1ヵ月1,600円 |
※低所得者とは、受給者と所得判定対象者全員が市民税非課税者で、かつ、課税年金収入を加えた所得80万円以下である方。
※1医療機関あたり月3回目以降の外来受診については自己負担無となります。
※3ヶ月連続して入院のある場合(長期入院)、4ヶ月目以降は自己負担無となります。
受給者証の取得
受給者証の取得には、国保医療課で申請手続きをする必要があります。
申請後、助成対象となる方には受給者証をお渡しします。
なお、手続きに必要な書類は次のとおりです。
- 健康保険証
- 障害者手帳
- 本人・配偶者・扶養義務者の市・県民税課税証明書
※加西市に転入される方のみ必要。課税証明書は、1月1日現在の住所地で交付を受けてください。
受給者証の更新
受給者証の有効期間は7月1日から翌年の6月30日までとなっています。
更新日(7月1日)の前年1月~12月までの所得により判定を行い、所得基準内であれば6月下旬に新しい受給者証をご自宅に郵送します。
※所得基準を超える方には受給者証を交付できない旨の文書(非該当通知)を郵送します。
受給者証が使えないケース
次の場合は市役所の国保医療課に後日申請することで医療費の自己負担分の助成を受けることができます
- 兵庫県外で受診した時
(受給者証が使えるのは兵庫県内の医療機関等のみです) - 装具等を購入した場合
- 他府県の後期高齢者医療制度に加入している場合
申請に必要なもの
- 領収証(氏名・医療点数・受診月数等が分かるもの)
- 健康保険証
- 受給者証
- 通帳等振込先の分かるもの
- 【装具等購入の場合】装具等の領収書、明細書と医師意見書の写し
次の場合は医療費の助成対象となりません
- 健康診断料、予防注射料、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等の保険外診療分
- 自立支援医療等の他の公費負担医療制度からの給付を受けることが出来る場合
- 精神障害者保健福祉手帳によって受給者となられた方については、精神疾患での受診分
- 入院した場合の食事代や差額ベッド代
入院中の食事代
入院の場合、医療費の他に食事代として食事療養標準負担額が発生します(医療費助成の対象外となります)。
なお、市民税非課税世帯の方は、限度額認定証を医療機関に提示することにより標準負担額が減額されます(詳しくは加入されている医療保険にご確認ください)。
こんなときは届出が必要です
- 市内に転入、市外に転出、市内で居住地を変更した時
- 受給者証を紛失した時
- 交通事故などによるケガで受診する時
※市外へ転出される時は市役所国保医療課に受給者証をお返しください。その後、新しい住所地で新たな受給者証の交付を受けてください。その際に、加西市が発行する課税証明書が必要な場合がありますので、あらかじめ必要な書類について転出先の市町村にご確認ください。