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高齢期移行助成制度
制度の概要
医療機関等の窓口で健康保険証・限度額認定証と一緒に受給者証を提示することで、保険診療の自己負担額が軽減されます。
対象者
65歳から69歳の方で、一定の所得以下を基本として、身体的理由等により日常生活動作に支障がある特別な配慮が必要な方
所得基準
市民税が非課税世帯で、公的年金等(非課税年金を除く)の収入金額とその他所得の合計が80万円以下
窓口負担額
負担区分によって、医療機関窓口での負担割合と1ヵ月の自己負担限度額が決められています。
- 区分2
市民税が非課税世帯で、受給者本人の公的年金等(非課税年金を除く)の収入金額とその他所得の合計が80万円以下であり、かつ日常生活動作が自立していないとされている方(要介護2以上) - 区分1
市民税が非課税世帯で、世帯全員について所得が0円の方(公的年金等(非課税年金を除く)については、収入より80万円を控除して所得計算する)
負担額
※1ヵ月の医療費が負担限度額を超えたときは、国保医療課(市役所1階)に申請することで超えた分の払戻しが受けられます(申請手続きの際に領収書が必要です)。
区分 | 負担割合 | 自己(世帯)負担限度額(1ヵ月あたり) | |
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 入院と外来(世帯) | ||
区分2 | 2割 | 12,000円 | 35,400円 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
受給者証の取得
助成対象になる方に案内文書を送付します。
国保医療課窓口で申請後、受給者証をお渡しします。
受給者証の更新
受給者証の有効期間は7月1日から翌年の6月30日までとなっています。
更新日(7月1日)の前年1月~12月までの所得により判定を行い、所得基準内であれば6月下旬に新しい受給者証をご自宅に郵送します。
※所得基準を超える方には受給者証を交付できない旨の文書(非該当通知)を郵送します。
受給者証が使えないケース
次の場合は市役所の国保医療課に後日申請することで医療費の自己負担分の助成を受けることができます
- 兵庫県外で受診した時
(受給者証が使えるのは兵庫県内の医療機関等のみです) - 装具等を購入した場合
申請に必要なもの
- 領収証(氏名・医療点数・受診月数等が分かるもの)
- 健康保険証
- 受給者証
- 通帳等振込先の分かるもの
- 【装具等購入の場合】装具等の領収書・明細書と医師意見書の写し、健康保険からの支給決定通知書(加西市国民健康保険の方以外)
次の場合は医療費の助成対象となりません
- 健康診断料、予防注射料、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等の保険外診療分
- 入院した場合の食事代や差額ベッド代
- 自立支援医療等の他の公費負担医療制度からの給付を受けることが出来る場合
入院中の食事代
入院の場合、医療費の他に食事代として食事療養標準負担額が発生します(医療費助成の対象外となります)。 なお、市民税非課税世帯の方は、限度額認定証を医療機関に提示することにより標準負担額が減額されます(詳しくは加入されている医療保険にご確認ください)。
こんなときは届出が必要です
- 加入している医療保険に変更があった時
- 市内に転入、市外に転出、市内で居住地を変更した時
- 受給者証を紛失した時
- 交通事故などによるケガで受診する時
※市外へ転出される時は市役所国保医療課に受給者証をお返しください。その後、新しい住所地で新たな受給者証の交付を受けてください。その際に、加西市が発行する課税証明書が必要な場合がありますので、あらかじめ必要な書類について転出先の市町村にご確認ください。