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マイナンバー「通知カード」と「マイナンバーカード」
マイナンバーとは
マイナンバー(個人番号)は、国民一人ひとりに付番される12桁の番号で、各機関が管理する個人情報を同一人物の情報として正確に確認するための基盤となります。
国や地方公共団体がそれぞれ管理する情報をスムーズに連携することで、さまざまな効果が見込まれています。
マイナンバーは生涯使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、生涯変更されません。
通知カードとは
通知カードはマイナンバーを通知する紙製のカードです。
通知カードの表面に、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。通知カードには顔写真が掲載されませんので、本人確認の身分証明書とはなりません。
令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。
通知カード廃止後は、通知カードに記載されている氏名・住所等が住民票に記載されている最新の事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
廃止後は、通知カードの再交付申請、氏名・住所等の券面記載事項変更の手続きができません。通知カードを紛失した場合や通知カードの情報が最新でない場合にマイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。
通知カード(紙製)のイメージ
通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)の通知について
令和2年5月25日以降に出生された方や、国外からの転入で新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には、個人番号通知書が発行されます。
個人番号通知書は、住民票に登録されてから2~3週間程度で転送不要の簡易書留で送付されます。
個人番号通知書には氏名、生年月日とマイナンバー(個人番号)が記載されていますが、マイナンバーを証明する書類や身分証明書として利用することはできません。
個人番号通知書のイメージ
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは、顔写真付きICカードで、希望者のみに交付されます。
カードの表面に、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が掲載され、裏面にマイナンバーが記載されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子申請が行える電子証明書も搭載されます。
マイナンバーカード(プラスチック製)のイメージ
マイナンバーカードの有効期限
発行日から申請者の10回目の誕生日まで(18歳未満の者は5回目の誕生日まで)
マイナンバーカードに関する手続き
- マイナンバーカードの交付申請/再交付申請
- マイナンバーカードの継続利用手続き
前住所で有効なマイナンバーカードを引き続いて利用するための手続き。 - マイナンバーカードの券面記載事項変更
転居・婚姻等によってマイナンバーカードに記載された内容に変更があった場合の手続き。 - マイナンバーカード暗証番号変更
現在設定している暗証番号を知っている場合。 - マイナンバーカード暗証番号再設定
暗証番号を忘れたので初期化する手続き。 - マイナンバーカードを紛失した場合の手続き
「住民基本台帳カード」から「マイナンバーカード」へ変わりました
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、現在の住民基本台帳カードの発行は平成27年12月末をもって終了となりました。
ただし、すでに発行された住民基本台帳カード(住基カード)は、カードに記載された有効期限まで、身分証明書として使用できます。