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地域づくり支援員制度

記事ID:0015403 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

地域づくりへの人的支援

総務省の「集落支援員制度」<外部リンク>を活用し、市が新たに地域づくり支援員を委嘱し、小学校区を範囲に地域づくりを主体的に担う地域運営組織である「ふるさと創造会議(まちづくり協議会)」の組織運営(事務局機能)や活動の支援をしています。

加西市地域づくり支援員設置要綱 [PDFファイル/77KB]

支援員の応募~実績報告までのフロー図 [PDFファイル/42KB]

支援内容

地域づくり支援員の活動に関する経費

地域づくり支援員の対象となる人材

地域の実情に詳しい身近な人材で、集落点検の実施や話し合いの促進といった集落対策の推進に関してノウハウや知見を有する人材

支援員の活動内容

  • 集落点検の実施に関すること。
  • 地域の維持・活性化の取組に関すること。
  • 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び実施に関すること。
  • 地域と行政または関係機関との連絡調整に関すること。
  • 団体の事務局支援に関すること。
  • その他地域づくり活動の支援に関すること。

対象となる地域

​まちづくり計画書を策定した地域(ふるさと創造会議)

支援員の身分

「加西市地域づくり支援員設置要綱」に基づき、市から地域づくり支援員として委嘱しています。

交付申請前に必要な書類

交付申請時に必要な書類

交付決定後に必要な書類

事業実施後に必要な書類

  • 実績報告書 [Wordファイル/17KB]
  • 精算金額が確認できる書類(給与明細、各種領収書等)
  • 年間活動実績(日報や週報の写し等)
  • その他、活動内容が分かる資料や写真​

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