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マイナンバー制度における情報連携

記事ID:0002635 更新日:2021年3月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

マイナンバー法に基づき、異なる行政機関の間で情報のやり取りをすることで、マイナンバーを使う事務手続では、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)が省略できるようになりました。

運用開始日

平成29年11月13日(月曜日)

情報連携とは

マイナンバー法に基づき、これまで住民の方が行政の各種事務手続で提出する必要があった申請書の添付書類の一部を省略できるよう、国が管理運営するネットワークシステム(情報提供ネットワークシステム)を利用して、異なる行政機関の間で情報のやり取りをすることです。
対象となるのは、社会保障・税・災害対策の3分野において、マイナンバーを用いて申請等を行う事務手続です。詳しくは、各事務の担当窓口にお問い合わせください。

いろいろな手続きで提出書類が省略できます

  • 児童手当(特例給付)の申請手続きにあたり、所得(課税)証明書が省略できます。
  • 児童扶養手当の申請手続きにあたり、所得(課税)証明書が省略できます。
  • 特別児童扶養手当の申請手続きにあたり、所得(課税)証明書が省略できます。
  • 転入時における国民健康保険の加入手続きの際に、添付書類なしで加入手続きができます。
  • 未熟児養育医療の申請手続きにあたり、課税証明書の提出を省略できる場合があります。
  • 介護保険の保険料の減免申請にあたり、課税証明書の提出を省略できます。
  • 障害者自立支援給付、地域生活支援事業の申請手続きにあたり、課税証明書等が省略できます。
  • 障害児通所支援給付の申請手続きにあたり、課税証明書等が省略できます。
  • 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当の申請手続きにあたり、課税証明書が省略できます。
  • 生活保護の申請にあたり、所得要件に関する書類を一部省略できます。
  • 障害者自立支援給付のグループホーム利用者家賃負担軽減申請にあたり、課税証明書が省略できます。

など
※手続きにより、同意書が必要な場合があります。

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