特別児童扶養手当は、身体又は精神に障害のある児童を監護する父若しくは母、又は父母に代わって、その児童を養育している方に支給される手当です。
児童を父及び母が監護している場合は、父母のうち所得の高い方が受給者となります。
制度の詳細は以下のとおりです。
支給要件
20歳未満で身体又は精神に、下表の別表1若しくは別表2に該当する程度の障害のある児童を監護している父若しくは母、又は父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
ただし、以下に該当する場合は手当を受けることができません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住んでいない場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 児童が障害を理由として厚生年金を受けることができる場合
別表1(1級) |
別表2(2級) |
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
- 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
【備考】
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 |
- 両眼の視力の和が0.07以下のもの
- 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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手当の額
児童1人あたり(令和6年4月現在)
等級 |
1級 |
2級 |
手当月額 |
55,350円 |
36,860円 |
手当の額は、物価の変動等の要因により改定される場合があります。
所得制限
手当を受けようとする方と扶養義務者の前年度所得が下表の所得制限限度額以上あるときは、手当が支給されません。
所得制限
扶養親族等の数 |
受給者本人 |
配偶者・扶養義務者 |
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
加算額 |
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合
老人扶養親族1人につき:(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき):6万円 |
扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹などをいいます。
控除額の種類
- 一律控除 8万円
- 給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合 10万円
- 障害者・寡婦・勤労学生控除 27万円
- ひとり親控除 35万円
- 特別障害者控除 40万円
- 医療費・配偶者特別・小規模企業共済等掛金・雑損控除 相当額
手当の支払
手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
振込日は4月、8月、11月の11日です(金融機関が休みの場合は、直近の前営業日での支払いとなります)。
申請手続き
特別児童扶養手当を受給するためには認定請求が必要です(認定請求の審査は県で行われるため、認定まで期間がかかることがあります)。
認定請求に必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童の世帯全員の個人番号(マイナンバー)
- 診断書(指定の様式のもの。窓口でご相談ください)
- 請求者名義の通帳
※その他世帯の状況によって必要な書類があります。窓口でご相談ください。
※戸籍謄本は請求日から1か月以内に発行されたものが必要です。 ※診断書は請求日から2か月以内に作成されたものが必要です。
各種届出について
特別児童扶養手当を受けている方は、次のような場合には届出をする必要があります。
届出が遅れたり届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり手当を返還していただく場合がありますので、必ず届出てください。
- 所得状況届
受給資格の確認のため、毎年8月に提出が必要です。届出がない場合、引き続き手当を受けることができません。また、未提出のまま2年が経過すると受給資格がなくなります(支給停止となっている方も提出が必要です)。
- 対象児童にかかる有期再認定請求書
原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるか再認定を受けなければなりません(支給停止となっている方も含みます)。
- 資格喪失届
児童福祉施設等に入所した場合や受給者が児童を監護又は養育しなくなった場合は、すぐに資格喪失届を提出してください。この届出を提出しないまま手当を受けていた場合は、手当を返還していただくことになります。
- その他の届
住所・氏名・家族構成の変更や所得の更正があった場合は届出が必要です。
また、障害の程度が変わった場合や対象児童数に増減があった場合も届出が必要です。
※手続きに必要な書類については子育て支援課にお問い合わせください。