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児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
目次
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を養育する父母または父母に代わって養育している人に支給されます。
上記に該当している場合でも、次に該当するときは手当を受給できません。
※平成26年12月1日より公的年金との併給調整を行い、年金受給額が児童扶養手当額に満たない場合はその差額を支給することになりました。
手当額は、消費者物価指数の変動等に応じて改定されます。令和7年4月分手当から増額改定されます。(物価スライド)
区分 | 児童1人 | 児童2人以降 |
---|---|---|
全部支給 | 46,690円 | (加算額)11,030円 |
一部支給 |
46,680円~11,010円 (計算式) 46,680円-(受給者所得額-所得制限限度額) ×0.0256619 |
(加算額)11,020円~5,520円 (計算式) 11,020円-(受給者所得額-所得制限限度額) ×0.0039568 |
※所得制限限度額・・・下記所得制限限度額一覧の「受給者の全部支給の所得制限限度額」
※端数処理・・・10円未満四捨五入
児童扶養手当は、受給者及び生計を共にする扶養義務者の所得により手当額が決まります。
受給者本人の所得が、一部支給の所得制限限度額以上の場合は支給停止となります。
扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となります。
【手当の算定例】
令和7年4月から9月分の児童扶養手当は、令和6年度所得(令和5年1月から12月の所得と養育費)、令和7年10月から令和8年3年の児童扶養手当は、令和7年度所得(令和6年1月から12月の所得と養育費)で手当額を計算します。
扶養親族等の数 | 受給者の所得制限限度額 | 扶養義務者等の所得制限限度額 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
※所得制限限度額に次の額を加算します。
【受給者本人】
特定扶養親族(19歳から22歳の扶養親族)・・・1人つき15万円
控除対象扶養親族(16歳から18歳までで申立書がある扶養親族)・・・1人につき15万円
同一生計配偶者・老人扶養親族(70歳以上の配偶者・扶養親族)・・・1人につき10万円
【扶養義務者等】
老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)・・・1人につき6万円(※扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)
受給者が母(父)である場合、所得額に養育費等の8割相当額を加算します。
【控除額の種類】
新たに認定請求される方は、母子・父子自立支援員との面談が必要となります。
面談では、受給資格確認(同居している方や生計を維持している方の有無など)、収入の状況などについて質問や調査を行い、書類の提出をお願いします。具体的な内容は以下のようになります。
他にも必要に応じて調査を行います。皆さまのプライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守しておりますので、児童扶養手当の適正な給付を行うために、ご理解ご協力をよろしくお願いします。
申請先・お問合せ先 | 子育て支援課 市役所1階10番窓口 電話:0790-42-8709(直通) |
手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は年6回で、奇数月に前月までの2か月分を振り込みます。支払日は各月11日で、金融機関が休みの場合は、直近の前営業日での支払いとなります。
支払通知はございませんので、通帳記帳等で入金を確認してください。
支払日 | 対象月 | 所得年度 |
---|---|---|
5月9日(金曜) | 令和7年3・4月分 |
令和6年度(令和5年分)の所得に基づく 手当額 |
7月11日(金曜) | 令和7年5・6月分 | |
9月11日(木曜) | 令和7年7・8月分 | |
11月11日(火曜) | 令和7年9・10月分 | |
1月9日(金曜) | 令和7年11・12月分 |
令和7年度(令和6年分)の所得に基づく 手当額 |
3月11日(水曜) | 令和8年1・2月分 |
児童扶養手当の支給を受けた方は、その状況を確認するために以下の手続きが必要となります。手続きについては、原則受給者本人が来所して手続きをお願いします。
また、届出内容によっては手当額が変更となる場合があります。届出がなく手当を受給していた場合、手当を返還していただくことがあります。
児童扶養手当を受給している方は、受給者の前年の所得状況と8月1日現在の養育状況を確認するために毎年8月中に現況届を提出していただくことが義務付けられています。
届出がない場合、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください(支給停止となっている方も含みます)。
対象者には8月上旬に案内を送付しますので、8月末までに添付書類や証書とともに提出してください。
手当の支給開始月の初日から起算して5年または手当の支給要件に該当することになった日の属する月の初日から起算して7年(認定請求または額改定請求をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)を経過した受給資格者は、手当の一部支給停止が適用されます。
適用対象者には、毎年6月初旬に「一部支給停止適用除外事由届」を送付しますので、次のいずれかの適用除外事由に該当する場合は、事由に応じた必要書類を添えて、現況届提出時に提出してください。
一部支給停止適用除外期間終了日の翌月までに提出が無かった場合、手当が約半分に減額されます。
【適用除外事由】
次のような場合は支給額が変わることがありますので、必ず提出してください。
⇒支給額の増減は同居または別居することになった翌月分から反映します。
⇒支給額の増減は修正された所得によって算定される年度分に反映されます。過去年度分が所得制限額以上の所得となった場合、受給した児童扶養手当額を返還いただくことになります。
養育する児童が増えた場合提出してください。支給額は請求があった月の翌月分から増額します。
養育する児童が減った場合提出してください。支給額は「児童が減った月の翌月分から」減額します。届出までに受給している過払分は返還していただくことになります。
※児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日(政令で定める中度以上の障害の状態にある場合は20歳)に到達するときは手続き不要です。
結婚や事実婚をしたとき等、次に当てはまる場合手当を受ける資格がなくなります。資格喪失届出を提出しないまま受給していた場合、受給資格のない期間に受け取った手当全額を返還していただくことになります。
【事実婚について】
戸籍上の婚姻関係でなく、事実上の婚姻関係と同様の状態にあることも含みます。具体的には、「同居している」「内縁関係にある」「頻繁に定期的な訪問がある」「定期的に生計費の補助を受けている」等
受給者、支給要件児童及び扶養義務者の住所が変わったとき(市内転居、市外転出など)
受給資格者や児童が新たに公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受給するようになったとき
手当額は、受給資格者や児童が公的年金を受給できる場合、年金の額に応じて手当額が減額となります。届出が遅れた場合、手当の減額分を返還していただきます。
受給資格者や児童の氏名が変わったとき
手当振込金融機関を変えるとき。ただし、受給者本人名義の口座に限る。
児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。その趣旨をふまえ、児童扶養手当の申請・受給は定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。