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児童扶養手当

記事ID:0001537 更新日:2025年3月3日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
制度の詳細は以下のとおりです。

※令和6年11月分(令和7年1月支給)から児童扶養手当制度が改正されました。

 

支給要件

児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を養育する父母または父母に代わって養育している人に支給されます。

  • 父母が離婚または事実婚を解消した児童(離婚)
  • 父または母が死亡した児童(死亡)
  • 父または母が障害年金1級程度の障害の状態にある児童(障害)
  • 父または母の生死が明らかでない児童(生死不明)
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童(遺棄)
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童(保護)
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童(拘禁)
  • 母が婚姻によらないで出生した児童(未婚)
  • 父母が不明である児童(その他)

上記に該当している場合でも、次に該当するときは手当を受給できません。

  • 対象父母及び児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  • 児童が里親等に委託されているとき
  • 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係や同居、頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合など)があるとき
  • 父または母、父または母に代わって児童を養育している方が高額の公的年金を受けることができるとき

※平成26年12月1日より公的年金との併給調整を行い、年金受給額が児童扶養手当額に満たない場合はその差額を支給することになりました。

手当の額

令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額を第2子以降の加算額と同額に引き上げました。

 

令和6年11月から
区分 児童1人 児童2人以降
手当月額 全部支給 45,500円 (加算額)
10,750円
一部支給 10,740円~45,490円 (加算額)
5,380円~10,740円

 

令和6年4月から10月
区分 児童1人 児童2人 児童3人目以降
手当月額 全部支給 45,500円

(加算額)
10,750円

(加算額)
6,450円

一部支給

10,740円~

45,490円

(加算額)

5,380円~10,740円

(加算額)

3,230円~6,440円

 

所得制限

手当を受けようとする方と扶養義務者の所得が下表の所得制限限度額以上あるときは、手当の一部または全部が支給されません。

令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正され、受給資格者本人の所得限度額が引き上げられました。

 

所得限度額一覧
扶養親族等の数 全部支給 一部支給 扶養義務者等の所得制限限度額
令和6年4月から10月 令和6年11月から 令和6年4月から10月 令和6年11月から
0人 490,000円 690,000円 1,920,000円 2,080,000円 2,360,000円未満
1人 870,000円 1,070,000円 2,300,000円 2,460,000円 2,740,000円未満
2人 1,250,000円 1,450,000円 2,680,000円 2,840,000円 3,120,000円未満
3人 1,630,000円 1,830,000円 3,060,000円 3,220,000円 3,500,000円未満
4人 2,010,000円 2,210,000円 3,440,000円 3,600,000円 3,880,000円未満

※扶養義務者等の所得制限限度額に変更はありません。

所得の範囲

受給者が母(父)である場合、所得額に養育費等の8割相当額を加算します。

【控除額の種類】

  • 一律控除 8万円
  • 給与所得または公的年金に係る所得を有する場合 10万円
  • 障害者・勤労学生控除 27万円
  • 寡婦控除 27万円(受給者が母以外の場合のみ控除対象。)
  • ひとり親控除 35万円(受給者が父または母以外の場合のみ控除対象。)
  • 特別障害者控除 40万円
  • 医療費・配偶者特別・小規模企業共済等掛金・雑損控除 相当額

手当の支払

手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
振込日は1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日です(金融機関が休みの場合は、直近の前営業日での支払いとなります)。
※支払通知はございませんので、通帳記帳等で入金を確認してください。

申請手続き

手続きに必要なものは次のとおりです。

新たに請求される方

児童扶養手当の申請に際して、母子・父子自立支援員との面談が必要となります。
申請される方は、子育て支援課へご相談ください。

すでに手当を受けておられる方

住所や氏名、金融機関に変更があるとき、扶養する児童数に増減があるときなど、児童を養育している状況が変わった場合は届出が必要となります。
届出がなく手当を受給していた場合、手当を返還していただくことがあります。

現況届

児童扶養手当を受給している方は、受給者の前年の所得状況と8月1日現在の養育状況を確認するために毎年8月中に現況届を提出していただくことになっています。
届出がない場合、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください(支給停止となっている方も含みます)。
対象者には8月上旬、案内を送付します。

適正受給のために

児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。その趣旨をふまえ、児童扶養手当の申請・受給は定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。

  • 児童扶養手当を適正に支給するために、各種書類を提出していただきます。(法第28条)
  • 法第28条に基づき提出していただいた書類により審査を行います。その際、必要な事項について確認が取れない場合は調査をさせていただくことがあります。(法第29条)
  • 適正な支給を行うために、みなさまのプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては十分ご理解ください。
  • 児童扶養手当についての質問や調査に応じていただけない場合は、手当の全部または一部を支給しないことがありますのでご了承ください。(法第14条)
  • 必要な書類などを提出していただけない場合は、手当の支払いを差し止めることがありますのでご注意ください。(法第15条)
  • 偽りの申告や不正な手段で手当を受給した場合は、法第23条により手当を返還していただく場合があります。または法第35条により、3年以下の懲役または、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

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