本文
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
制度の詳細は以下のとおりです。
※令和6年11月分(令和7年1月支給)から児童扶養手当制度が改正されました。
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を養育する父母または父母に代わって養育している人に支給されます。
上記に該当している場合でも、次に該当するときは手当を受給できません。
※平成26年12月1日より公的年金との併給調整を行い、年金受給額が児童扶養手当額に満たない場合はその差額を支給することになりました。
令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額を第2子以降の加算額と同額に引き上げました。
区分 | 児童1人 | 児童2人以降 | |
---|---|---|---|
手当月額 | 全部支給 | 45,500円 | (加算額) 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~45,490円 | (加算額) 5,380円~10,740円 |
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人目以降 | |
---|---|---|---|---|
手当月額 | 全部支給 | 45,500円 |
(加算額) |
(加算額) |
一部支給 |
10,740円~ 45,490円 |
(加算額) 5,380円~10,740円 |
(加算額) 3,230円~6,440円 |
手当を受けようとする方と扶養義務者の所得が下表の所得制限限度額以上あるときは、手当の一部または全部が支給されません。
令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正され、受給資格者本人の所得限度額が引き上げられました。
扶養親族等の数 | 全部支給 | 一部支給 | 扶養義務者等の所得制限限度額 | ||
---|---|---|---|---|---|
令和6年4月から10月 | 令和6年11月から | 令和6年4月から10月 | 令和6年11月から | ||
0人 | 490,000円 | 690,000円 | 1,920,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円 | 1,070,000円 | 2,300,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 2,680,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 3,060,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円 | 2,210,000円 | 3,440,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円未満 |
※扶養義務者等の所得制限限度額に変更はありません。
受給者が母(父)である場合、所得額に養育費等の8割相当額を加算します。
【控除額の種類】
手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
振込日は1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日です(金融機関が休みの場合は、直近の前営業日での支払いとなります)。
※支払通知はございませんので、通帳記帳等で入金を確認してください。
手続きに必要なものは次のとおりです。
児童扶養手当の申請に際して、母子・父子自立支援員との面談が必要となります。
申請される方は、子育て支援課へご相談ください。
住所や氏名、金融機関に変更があるとき、扶養する児童数に増減があるときなど、児童を養育している状況が変わった場合は届出が必要となります。
届出がなく手当を受給していた場合、手当を返還していただくことがあります。
児童扶養手当を受給している方は、受給者の前年の所得状況と8月1日現在の養育状況を確認するために毎年8月中に現況届を提出していただくことになっています。
届出がない場合、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください(支給停止となっている方も含みます)。
対象者には8月上旬、案内を送付します。
児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。その趣旨をふまえ、児童扶養手当の申請・受給は定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。