本文
生活に困っている人への支援
生活困窮者自立支援事業
生活でお困りのことを何でもご相談ください(生活サポート窓口)
仕事やお住まい、家計の管理など生活でお困りの方は、まずはご相談ください。
生活サポート窓口では専門の支援員が、一人ひとりの悩みや困りごとが解決されるように、その方の状況に合わせて利用していただける福祉サービスの紹介を行います。
また、生活サポート窓口でも困りごとにあわせてご利用いただける支援施策をご用意しています。
お仕事でお困りの方へ
「仕事がなかなか見つからない」「長期間働いていないので仕事復帰できるか心配」「高齢者だけれどまだまだ働きたい」といった悩みを抱えている方のために、ハローワークや企業と連携して就職のお手伝いをします。ハローワークの使い方や履歴書の書き方、お試し就労体験(就労準備支援事業)など専門のスタッフが就職活動をマネージメントします。
お試し就労体験(就労準備支援事業)
長期間仕事をしていないなど、すぐに仕事をすることに不安がある方が利用できます。1週間や1ヶ月などあらかじめ期間を決めて、実際に企業で働く体験をすることで、働くことの感覚や毎日仕事に通う感覚を取り戻すための事業です。
なお、体験中の怪我などには加西市の加入している保険での対応が可能です。
家賃の支払いが難しい方へ(住居確保給付金)
離職者であり住居を失った人または失う恐れのある人を対象に、賃貸住宅の家賃を給付します。
支給額
- 基準額(※)以下
支給額 42,000円(単身世帯上限) - 基準額(※)を超える場合
支給額=家賃-(世帯の月収-「基準額(※)」)
※基準額とは、市町村民税均等割の非課税となる収入額の12分の1の額をいいます。加西市の場合は次のとおりです。
- 単身世帯:78,000円
- 2人世帯:115,000円
- 3人世帯:138,000円
住居確保給付金の対象者要件
次のすべてを満たす方が対象となります。詳しくは相談窓口にお問合せください。
- 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること
- 申請日において離職、廃業の日から2年以内であることまたは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたことまたは現に維持していること
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし100万円を超えないものとする)以下であること
- 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと
新型コロナウイルス流行に伴う住居確保給付金支給の緩和について
新型コロナウイルスの流行に伴い、失業した方だけではなく、離職または事業を廃止した場合と同程度の状況にある場合についても、要件を満たしていれば住居確保給付金の支給対象に含められることになりました。
緩和により対象となる例
- アルバイトをかけもちしていたが、新型コロナウイルスの影響で1カ所が休業することになり、収入が減少している。
- 新型コロナウイルスの影響で工場に入ってくる仕事が減少したことで、勤務日数も減少し、給与が通常の半分以下になった。
- 自営業者であるが、新型コロナウイルスの影響でしばらく休業することになり、収入がない状態である。短期間のアルバイトを探している。
家計管理が苦手な方へ(家計改善支援事業)
「給料日前(年金受給前)になると生活が苦しい」「電気・水道・ガスの支払いが遅れがち」「税金を滞納している」など、収入はあるけれど収支バランスが崩れて生活が苦しくなっている方の家計管理をお手伝いします。家計簿の作成などを通して、家計の動きを『見える化』することで、何が生活を苦しくしているか『原因』を見つけることができます。
こどもの学習支援事業
市内在住の小学生、中学生、高校生を対象に、試験対策等の学習支援、同年代の仲間と交流できる居場所づくり、進学に関する支援などを行います。
場所
アスティアかさい3階(会議室等)
時間
毎週水曜日 午後6時00分から午後7時30分まで
「子ども食堂」について
子ども食堂は、地域のボランティアや民間団体などが、主に子どもや親子に対し、無料または安価で食事を提供する場です。子ども食堂は、一般的に、食事を十分取ることができなかったり、一人きりで食事をすることが多い子どもたちへの支援というイメージが強いですが、「子ども食堂はこうでなければならない」という決まりはありません。単に食事を提供することだけでなく、放課後の居場所として、また、学習の場としての活用や、地域の人々とのつながりの場、コミュニケーションの手段としての役割も期待することができます。
市内の「子ども食堂」
本市でも、子ども食堂が開設されており、実施主体の主体的な取り組みによって運営されています。
検討課題の一つとして、「子どもが、文化的な活動、学習、地域の世代間交流その他多様な体験ができる居場所づくり」をあげており、本市で開設する子ども食堂が、そのような地域の子どもの居場所の一つとなることが期待できます。
名称 | 料金 | 場所 | 問合先 | 開催日時 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|
トミーランド | 子ども無料 高校生以上300円 |
河内町329 | Tel:0790-45-0083 Line ID:@627zltvh 担当:別府 |
2カ月に1回 | 40人 |
Cocomori | 子ども無料 高校生以上300円 |
繁昌町2340-1 | Tel:0790-49-1933 Line ID:@376mnxkr 担当:田中 |
2カ月に1回 | 40人 |
元気もりもり食堂 |
高校生まで無料 |
北条町北条28-1 | LINE ID:@627aofsz | 毎月土曜 | 20人 |
cocorone | 子ども100円 高校生以上500円 |
北条町北条402-7 | Mail:cocorone.musr@gmail.com | 毎月 | 20人 |
絆食堂~みんなのお家~ | 高校生まで無料、大人500円、九会小学校区のみ対象 | 上宮木町524-2 | Tel:090-7104-3445 | 毎月第3土曜日 17時~19時半 |
30人 |
はっちゃけ西在田 | 子ども100円 高校生以上300円 |
下若井町公民館 若井町2764 | Tel:090-7968-0922 | 参観日の代休 |
40人 |
注釈:市が把握している団体のうち、ホームページへの掲載を了承いただいている団体について、掲載しています。市が許認可などを行っているものではありません。詳細な活動状況やアレルギー対応などご不明な点については、各団体に直接お問い合わせください。
ひきこもりの当事者、家族にひきこもりがいる方へ
「ひきこもり」など社会的に孤立した状態の中で生活されている方が、社会とのつながりを取り戻せるように支援を行います。個別での面談や外出支援など、当時者の状況に合わせたオーダーメイド型の支援です。
またひきこもりを支えるご家族からの相談もお聞きしています。希望される方には、家族会などの家族支援施策の情報提供をさせていただきます。
リーフレット
- 生活困窮者自立相談支援事業[PDFファイル/1.5MB]
- 就労準備支援事業[PDFファイル/832KB]
- 子どもの学習支援事業 [PDFファイル/867KB]
- ひきこもり・不登校支援[PDFファイル/970KB]
令和4年3月に中学校を卒業され、4月に就職・高等学校等に入学される方への一時金支給制度のご案内(生活困窮世帯等の児童に対する一時金支給制度)
加西市では、お子さまたちがより良い生活が送れるように、経済的理由によって就職・就学困難な生徒の保護者に対して、就職・入学に必要な経費の一部を援助しております。
令和4年4月に就職または高等学校等に入学予定のお子さまをお持ちの世帯のうち、就学援助の要件に該当し、申請された世帯に対して、就職・高等学校等入学一時金を支給します。
制度についてご不明な点があれば、加西市地域福祉課(Tel:0790-42-7520)へお問い合わせください。
■受けることができる人
次の1.から3.をすべて満たす人が対象です。
- 加西市内に住所を有し、現に居住している保護者で、就学援助の認定を受けている方。(生活保護費を受給していない方。)
- 申請日において、加西市教育委員会の就学援助の認定を受けている方。(令和4年4月1日以降に申請される場合は、令和4年3月31日現在で加西市教育委員会の就学援助の認定を受けていた方。)
- 令和3年度に中学校を卒業予定または卒業し、就職先が決定しているまたは高等学校等に合格している生徒の保護者である方。
■支給金額
80,000円
※支給回数は対象生徒1人につき1回です。
■申請期限・支給時期
期限は、就職または高等学校等に入学した日から起算して1ヶ月を経過した日、または中学校を卒業した日から起算して1年を経過した日のいずれか早い日までに申請を行ってください。申請後早くに支給します。
■申請方法
下記書類を地域福祉課(加西市役所1階南側)まで持ってくるまたは郵送で提出してください。
- 就職・高等学校等入学一時金支給申請書 (対象生徒1人につき1部を事前に送付しています)
- 就職先からの採用証明書(会社代表者等の発行するものに限る)または、合格証明書等(高等学校等の長が発行するものに限る)
- その他必要となる書類
住民基本台帳及び住民税課税台帳等の加西市が保有する個人情報及び就学援助申請状況等の加西市教育委員会が保有する個人情報を地域福祉課担当職員が職権で閲覧することを承諾されたうえで申請いただきますので、基本的には添付書類は不要ですが、次の要件に該当する場合には下記の書類が必要となりますのでご注意ください。
- 令和3年1月1日時点で、他の市区町村に居住されていた場合は、課税されている住所地での平成31年(令和元年度)の収入に基づく令和2年度所得・課税証明書
■その他注意事項
- 虚偽の申請その他不正な手段による支給の決定等が判明した場合は、支給の決定を取消し、就職・入学一時金を返還していただきます。
生活保護
制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
例えば次のような人は、生活保護を申請することができます。
- 病気で働くことができない人
- 老齢のために働くことができなくなった人
- 身体が不自由なために働くことができない人
保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
- 資産の活用
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋、生命保険の解約返戻金等があれば、売却、解約し生活費に充ててください。自動車は原則所有・使用は認められていません。 - 能力の活用
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。 - あらゆるものの活用
年金や手当等他の制度でうけることができる場合は、まずそれらを活用してください。 - 扶養義務者の扶養
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
生活保護の種類
生活扶助 | 毎日の暮らしに必要な費用 |
---|---|
住宅扶助 | 家賃、間代、地代などの費用 |
教育扶助 | 義務教育に必要な学用品や給食などの費用 |
介護扶助 | 介護サービスに必要な費用 |
医療扶助 | 病気やケガの治療に必要な費用 |
出産扶助 | 出産のための費用 |
生業扶助 | 仕事につくための費用 |
葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
まずは地域福祉課にご相談ください。生活に困っている状況をお聞きし、活用できる制度、生活保護の制度についてご説明します。