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障がい者の年金・手当等

記事ID:0001511 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

年金・手当等

種目 事業内容 窓口
障害基礎年金
(国民年金)

国民年金の被保険者期間中(20歳から60歳未満)や60歳から65歳以前に初診日(障がいの原因の傷病で初めて医師にかかった日)がある病気やけがで障がい者になったとき、その障がいの程度(国民年金法による1、2等級)により支給し、18歳までの児童(国民年金法による1、2級障がい児は20歳未満)を扶養しているときは加算額を加える。

支給年額(令和5年度)
1級 993,750円(67歳以下) 990,750円(68歳以上)
2級 795,000円(67歳以下) 792,600円(68歳以上)
※詳しくは窓口にお問い合わせください。

市民課
Tel:0790-42-8722

【年金】

年金請求などの
年金相談については
Tel:0570-05-1165

障害厚生年金
(厚生年金)
厚生年金保険の被保険者であった方が、その期間中に生じた傷病により障がい者となったときに受給できます(障害程度・保険料納付要件有)。
支給額は障がいの程度により決定します。
※詳しくは窓口にお問い合わせください。

加古川年金事務所
Tel:079-427-4740

特別障害者手当 著しく重度の心身障がい者のため、日常生活に常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障がい者に対し、手当を給付します。(所得制限有)
支給月額 27,980円
地域福祉課
障がい者支援係
Tel:0790-42-8725
障害児福祉手当 重度の心身障がいのため、日常生活に常時特別の介護を要する20歳未満の在宅障がい児に対し、手当を支給します。(所得制限有)
支給月額 15,220円
重度心身障害者
(児)介護手当
在宅でおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態にあり、日常生活において常時介護を要する重度心身障がい者(児)の介護者に対して手当を支給します。(介護保険等利用の有無・所得制限有)
支給年額 100,000円
加西市障害者
福祉年金
身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、B1判定、精神障害者保健福祉手帳1、2級の方、または市外障がい者施設に入所されている方で加西市の障害福祉サービス受給者証をお持ちの方に対し手当を支給します。(所得制限有)
支給年額
身体1、2級、療育A、精神1級 25,000円
身体3級、療育B(1)、精神2級 18,000円
兵庫県心身障害者
扶養共済制度
身体障がい者(児)(1~3級)及び知的障がい者(児)、精神障がい者の保護者が、生存中毎月掛金を払い込む任意加入方式の保険制度で、保護者が死亡したり重度の障がいになったりしたとき、残された障がい者に年金が支給されます。
 1口につき9,300円から23,300円(加入は2口まで)
保護者が死亡したり重度の障がい者となった場合は、1口につき20,000円の年金が支給されます。
加西市無年金外国籍障害者等福祉給付金

年金制度上の理由で、障害基礎年金等が受給できない市内在住20歳以上の外国籍などの重度障がい者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級)と中度障がい者(身体障害者手帳3級、療育手帳B1判定、精神障害者保健福祉手帳2級)に対し支給されます。
支給月額
重度障がい者 82,812円(67歳以下) 82,562円(68歳以上) 
中度障がい者 66,250円(67歳以下) 66,050円(68歳以上)

市民課
Tel:0790-42-8722


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