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介護保険料
介護保険は社会全体で支えられています
介護保険は、公費と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営しています。介護サービスを充分に整えることができるように、そして介護が必要となった時には、誰もが安心してサービスを利用できるように保険料は必ず納めましょう。
介護保険の運営に必要な費用のうち、50%を公費(国や市の負担金)、残り50%を保険料でまかなっています。
被保険者による保険料とその納め方の違い
被保険者 | 保険料の決め方 | 保険料の納め方 |
---|---|---|
第1号被保険者 (65歳以上) |
住んでいる市町によって基準額が異なり、市町村ごとに決められています。 加西市の場合、保険料の基準額は令和6年~令和8年度までは6,500円となっています。 所得の状況や市県民税課税状況によって保険料額が13段階にわかれています。 |
介護保険料は医療保険とは別に納めます。 介護保険料は年金額が年額18万円以上の方は年金から天引き(特別徴収)、それ以外の方は市へ個別納付(普通徴収)となります。 ただし、老齢福祉年金は天引きの対象外となります。 |
第2号被保険者 (40歳~64歳) |
加入している医療保険の計算方法をもとに決められます。 所得などに応じて変わります。 詳しくは加入している健保組合や国民健康保険などの保険者にお問い合わせください。 |
加入している医療保険の保険料と一括で納めます。 国民健康保険の加入者の場合、保険料は世帯ごとに世帯主が納めます。 被保険者(健保組合など)の加入者の場合、医療保険分を合わせたひとつの健康保険料の形で、給料から差し引かれます。 ※40歳~64歳の健康保険の被扶養者分の介護保険料は、扶養者本人が加入する健康保険などの医療保険料に織り込まれますので別途保険料を納める必要はありません。 |
第1号被保険者は65歳、第2号被保険者は40歳の誕生日の前日に資格を取得し、その日の属する月の分から保険料を納付する必要があります。 |
第1号被保険者の介護保険料
保険料の決まり方
介護保険料の基準額=加西市で必要な介護サービス費と地域支援事業費の総額×第1号被保険者の負担分÷加西市に住む第1号被保険者の人数
第1号被保険者の負担分は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに見直されます。令和6年度から令和8年度までは23%です。
※費用総額の27%は第2号被保険者が負担し、残りの50%は国・県・市でまかないます。
介護保険料の額
介護保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに見直されます。
加西市の基準額(令和6年度から令和8年度まで)は月々6,500円です。保険料額は13段階に分かれています。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額 ×0.285 |
22,230円 |
第2段階 |
|
基準額 ×0.485 |
37,830円 |
第3段階 |
|
基準額 ×0.685 |
53,430円 |
第4段階 |
|
基準額 ×0.9 |
70,200円 |
第5段階 |
|
基準額 ×1.0 |
78,000円 |
第6段階 |
|
基準額 ×1.2 |
93,600円 |
第7段階 |
|
基準額 ×1.3 |
101,400円 |
第8段階 |
|
基準額 ×1.5 |
117,000円 |
第9段階 |
|
基準額 ×1.7 |
132,600円 |
第10段階 |
|
基準額 ×1.9 |
148,200円 |
第11段階 |
|
基準額 ×2.1 |
163,800円 |
第12段階 |
|
基準額 ×2.3 |
179,400円 |
第13段階 |
|
基準額 ×2.4 |
187,200円 |
※低所得者の軽減強化として、第1段階から第3段階は公費による負担軽減が実施されています。
第1段階 ・・・ 保険料率 0.455 → 0.285
第2段階 ・・・ 保険料率 0.685 → 0.485
第3段階 ・・・ 保険料率 0.69 → 0.685
※世帯構成は、毎年4月1日現在の状況が基準となります。
※4月2日以降に65歳になった方や転入した方の世帯構成は、その日現在の状況が基準となります。
(注1)老齢福祉年金
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
(注2)課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
(注3)合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
第1~5段階については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
土地売却等に係る特別控除額がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
納付方法
- 年金額が年額18万円以上の方は、
特別徴収=年金の定期払(年6回)の際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。- 前年度から引き続き特別徴収にて介護保険料を納めていただいている方の場合、4、6、8月の年金からは2月の徴収額と同額を徴収します(仮徴収といいます)。
その後、本年度納めていただく介護保険料の年額が決定しましたら、仮徴収額を差し引いた残額を10、12、2月の年金から徴収します。
ただし、仮徴収額は徴収額の平準化を図るため変更する場合があります。
- 前年度から引き続き特別徴収にて介護保険料を納めていただいている方の場合、4、6、8月の年金からは2月の徴収額と同額を徴収します(仮徴収といいます)。
- 年金額が年額18万円未満の方は、
普通徴収=送付される納付書にて金融機関、コンビニや市役所会計室で納めていただきます。- 納付回数は年8回(7月~翌年2月の毎月)
- 口座振替もご利用いただけます。
- 次の方は例外的に普通徴収になります。
- 年度途中で65歳になられた方や他の市町村から転入された方。
- 年度途中で保険料や年金額が変更になられた方。
介護保険料の減免と納付の猶予
災害などにより被害を受けたり、生活扶助を受けているなどの特別な事情により納付が困難な場合には、その事情に応じて減免や納付の猶予などがあります。
- 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけたこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。