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保育士等宿舎借り上げ支援事業

記事ID:0033855 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

事業の内容

事業者が保育士等の宿舎を借り上げることに要する経費の一部を補助する。

対象者

補助対象保育士は、次の要件を満たすものとする。

  1. 事業者の運営する市内の保育所等に勤務していること。
  2. 補助対象施設に入居していること。
  3. 事業者との雇用契約において、その労働時間が1日につき6時間以上、かつ、1か月につき20日以上と定められていること(1週間につき5日以上勤務していると判断できる場合を含む。)。
  4. 事業者に雇用された日から起算して5年以内の者であること。

前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象保育士としないものとする。

  1. 園長および副園長である場合。
  2. 該当保育士等または同居者が住宅手当等の支給を受けている場合。
  3. 過去に事業者がこの要綱による補助金を受けた際に、該当保育士等が補助対象保育士となっていた場合。

補助金額

補助対象経費の実支出額と52.000円を比較して低いほうの額に4分の3を乗じて得た額。(上限39.000円)

注意事項

  1. 宿舎借り上げの費用について、他の補助事業等により、住居手当またはそれに類する補助をしている場合には、対象としないこと。
  2. 未入居の月は、対象としないこと。
  3. 本事業は保育士等の就業継続を含む保育士等確保のための事業であることに鑑み、本事業を実施する保育所等は、保育士等の就業継続のための研修への積極的参加を図るなど、保育士等の就業継続に努めること。

問い合わせ

各事業所にお問い合わせください。


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